○小野市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する生活困窮者家計改善支援事業(以下「事業」という。)の実施について、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小野市とする。ただし、事業の全部又は一部を、適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる事業者に委託することができる。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住する法第3条に規定される生活困窮者のうち、家計収支のバランスが崩れ、家計収支の改善又は家計を管理する能力を高める支援を受けることが適当であると市長が認めた者(以下「対象者」という。)とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 家計収支の均衡を図るための出納管理及び家計を対象者自らが管理できるようにするための家計管理の支援
(2) 家賃、税金及び公共料金等の滞納の解消並びに各種給付制度等の利用に向けた支援
(3) 多重債務者相談窓口等との連携による債務整理の支援
(4) 生活資金等貸付あっせんによる支援
(5) その他家計収支の改善等のために必要な支援
(事業の実施期間)
第5条 事業の実施期間は、対象者の状況に応じ、原則1年を超えない期間とする。
(職員の配置)
第6条 事業の実施に当たって、家計改善支援を行う職員(以下「家計改善支援員」という。)を1名以上配置するものとする。
2 家計改善支援員は、原則として厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。
(利用の申込等)
第7条 事業の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、小野市生活困窮者家計改善支援事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の中止)
第8条 市長は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止させることができる。
(1) 第3条に定める対象者に該当しないことが明らかとなったとき。
(2) 第4条各号に規定する支援を拒否し、又は必要な指示に従わないとき。
(3) その他市長が事業の利用継続を困難と認めたとき。
(事業の終了)
第9条 市長は、利用者が家計改善に向けた目標を達成したと認めたとき又は第5条に規定する期間が満了したときに事業の利用を終了するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。