○小野市地域密着型買い物支援事業等団体活動補助金交付要綱

令和3年1月4日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、小野市内の各地域における高齢化の進行、単身世帯の増加及び小売店舗をはじめとする地域拠点の減少等に伴う様々な地域課題に対応するため、市内各地域の住民等で組織された団体(以下「地域住民団体」という。)が行う地域住民の日常生活に必要な物資等の買い物支援、地域住民相互の交流、高齢者の見守り等の地域福祉の向上に資する活動を市が支援することにより、地域住民が住み慣れた地域で安心して生活することができる持続可能な地域づくりを推進することを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる地域住民団体は、次に掲げる全ての事業(以下「補助対象事業」という。)に取り組む団体で、市長が認めたものとする。

(1) 食料品及び日用品を販売する店舗(以下「物販店舗」という。)の運営

(2) 地域住民を対象とした、物販店舗までの送迎並びに食料品及び日用品の配達等の買い物支援

(3) 地域で生産された農産物等の消費拡大及びPR

(4) 地域住民の相互交流を通じた地域の賑わいづくり

(5) 地域の高齢者等の見守り活動

(6) 災害時における物資供給拠点の役割を担うための活動

2 前項の団体の数は、小野地区、河合地区、来住地区、市場地区、大部地区及び下東条地区において、原則、各地区1団体までとする。

(補助対象経費)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に係る経費のうち、別表に定める経費で市長が必要と認めたものとする。ただし、当該事業が他の補助金等の対象となっている場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から除くものとする。

(補助金の額)

第4条 この要綱による補助金の額は、予算の範囲内において、別表に定める額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、小野市地域密着型買い物支援事業等団体活動補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体規約

(4) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、小野市地域密着型買い物支援事業等団体活動補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第7条 この要綱による補助金の交付決定通知書を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、小野市地域密着型買い物支援事業等団体活動補助金概算払請求書(様式第3号。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、概算払請求書を受理した場合において、概算払を必要と認めたときは、速やかに補助金の一部又は全部を支払うものとする。

(変更交付申請等)

第8条 補助対象者は、交付申請書の内容に変更(補助金の額及び補助対象事業の内容の変更に限る。)が生じた場合は、小野市地域密着型買い物支援事業等団体活動補助金変更交付申請書(様式第4号。以下「変更交付申請書」という。)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、変更の可否を決定し、小野市地域密着型買い物支援事業等団体活動補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助対象事業の完了後30日以内に小野市地域密着型買い物支援事業等団体活動補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 市長は、実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、小野市地域密着型買い物支援事業等団体活動補助金確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 確定通知書を受けた補助対象者は、小野市地域密着型買い物支援事業等団体活動補助金請求書(様式第8号)により、市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、補助対象者から前条の請求があった場合、速やかに補助金を交付するものとする。

3 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、概算払により既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(1) 補助対象経費以外の用途に補助金を使用したとき。

(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条及び第4条関係)

補助対象経費

内容

補助金の額

限度額

工事請負費

補助対象事業に取り組むにあたり必要となる物販店舗の整備及び改修工事に係る経費

補助金の交付を受けようとする年度の左記経費の合計額

3,000万円から既に交付を受けた額を減じた額

備品購入費

物販店舗の開設並びに運営に必要な什器及び車両等の購入に係る経費

補助金の交付を受けようとする年度の左記経費の合計額

1,000万円から既に交付を受けた額を減じた額

開設準備経費

物販店舗を開設するために必要なフランチャイズ加盟に係る費用及び開設までに施設等の維持管理に係る経費

左記経費の合計額

200万円(ただし、開設するまでの1年度間に限る。)

運営費

補助対象事業を実施するために経常的に必要となる経費

補助金の交付を受けようとする年度の左記経費の合計額

初年度は700万円

2年度目以降は、500万円

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小野市地域密着型買い物支援事業等団体活動補助金交付要綱

令和3年1月4日 告示第4号

(令和3年1月4日施行)