○小野市もの忘れ検診事業実施要綱

令和2年12月9日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症高齢者を早期に発見し、市、医療機関、認知症初期集中支援チーム等の関係機関が連携し、発見後の認知症高齢者及びその家族等のフォローを行う支援体制を整備するため、認知機能に係る検診(以下「もの忘れ検診」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 もの忘れ検診に係る事業(以下「事業」という。)の実施主体は、小野市とする。

2 市は、事業を実施するにあたり、一般社団法人小野市・加東市医師会及びもの忘れ検診を実施する医療機関との間で委託契約を締結し、実施するものとする。

(検診対象者)

第3条 この要綱による事業の対象となる者(以下「検診対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する65歳以上の者

(2) 過去に認知症の診断を受けたことがない者

(検診費用及び受診回数)

第4条 検診対象者は、予算及び第2条第2項で定める契約の範囲内において、もの忘れ検診を無料で受診できるものとする。

2 第2条第2項で定める契約を市と締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施するもの忘れ検診に係る委託料(以下「委託料」という。)は、検診対象者1名につき7,000円以内とする。

3 検診対象者が、もの忘れ検診を受けることができる回数は、同一年度内において1回を限度とする。

(受診券の申請)

第5条 もの忘れ検診を受けようとする検診対象者又は検診対象者に検診を受けさせようとする者(以下「申請者」という。)は、小野市もの忘れ検診受診券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(受診券の交付)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、もの忘れ検診を受診することが適当と認めたときは、小野市もの忘れ検診受診券(様式第2号。以下単に「受診券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定に関わらず、特に必要と認めた場合においては、検診対象者で75歳以上の者に対し、小野市もの忘れ検診受診券(第6条第2項交付分)(様式第3号。以下「受診券(第6条第2項交付分)」という。)を交付できるものとする。

(委託料の請求及び支払)

第7条 指定医療機関は、各月ごとにもの忘れ検診を受診した者の受診券及び受診券(第6条第2項交付分)を取りまとめ、翌月10日までに市長に委託料を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった日から30日以内に当該請求を行った指定医療機関に委託料を支払うものとする。

(委託料の弁償)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により受診券の交付を受けたときは、当該申請者に係るもの忘れ検診に要した委託料の弁償を求めることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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小野市もの忘れ検診事業実施要綱

令和2年12月9日 告示第165号

(令和2年12月9日施行)