○小野市観光大使設置要綱

令和2年11月19日

告示第155号

(設置)

第1条 小野市の魅力を国内外に広く情報発信し、本市のイメージアップ及び知名度の向上を図るとともに、市民に夢や希望を与え、郷土愛の醸成を図るため、小野市観光大使(以下「大使」という。)を設置する。

(愛称)

第2条 大使の愛称は、「おの恋アンバサダー」とする。

(委嘱)

第3条 大使は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 産業、学術、文化、芸術、芸能、スポーツ等の振興に顕著な功績を有する者

(2) 本市の出身者又は本市に何らかのゆかりがある者

(3) 様々なメディアに出演する等、本市の魅力を発信する機会を有する者

(職務)

第4条 大使は、次に掲げる職務を行う。

(1) 本市の魅力や観光情報等を広く国内外に発信すること。

(2) 本市の観光に関する助言及び各種情報を提供すること。

(3) 本市が主催するイベント等に参加協力すること。

(4) その他市長が必要と認める活動に協力すること。

(任期)

第5条 大使の任期は、2年とする。ただし、年度の途中で委嘱された大使の任期は、委嘱された年度の翌年度の3月31日までとする。

2 大使は、再任されることができる。

(解嘱)

第6条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 大使に本市のイメージを損なう行為があったとき。

(2) 大使が心身の故障のため職務が遂行できないと認められるとき。

(3) 大使から辞任の申出があったとき。

(4) その他市長が大使としてふさわしくないと判断したとき。

(報酬等)

第7条 大使の報酬は、無償とする。ただし、大使が第4条第3号又は第4号に規定する職務を行う場合は、旅費等の実費を支払うことができる。

2 市長は、大使が職務を遂行するにあたり、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 広報おの等の市政、観光に関する情報誌

(3) 本市の特産品

(4) その他市長が必要と認めるもの

(委託)

第8条 大使の活動に係る事務局を観光交流推進課に置き、その事務は、小野市観光協会に委託して行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

小野市観光大使設置要綱

令和2年11月19日 告示第155号

(令和2年11月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和2年11月19日 告示第155号