○小野市観光大使設置要綱
令和2年11月19日
告示第155号
(設置)
第1条 小野市の魅力を国内外に広く情報発信し、本市のイメージアップ及び知名度の向上を図るとともに、市民に夢や希望を与え、郷土愛の醸成を図るため、小野市観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(愛称)
第2条 大使の愛称は、「おの恋アンバサダー」とする。
(委嘱)
第3条 大使は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 産業、学術、文化、芸術、芸能、スポーツ等の振興に顕著な功績を有する者
(2) 本市の出身者又は本市に何らかのゆかりがある者
(3) 様々なメディアに出演する等、本市の魅力を発信する機会を有する者
(職務)
第4条 大使は、次に掲げる職務を行う。
(1) 本市の魅力や観光情報等を広く国内外に発信すること。
(2) 本市の観光に関する助言及び各種情報を提供すること。
(3) 本市が主催するイベント等に参加協力すること。
(4) その他市長が必要と認める活動に協力すること。
(任期)
第5条 大使の任期は、2年とする。ただし、年度の途中で委嘱された大使の任期は、委嘱された年度の翌年度の3月31日までとする。
2 大使は、再任されることができる。
(解嘱)
第6条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 大使に本市のイメージを損なう行為があったとき。
(2) 大使が心身の故障のため職務が遂行できないと認められるとき。
(3) 大使から辞任の申出があったとき。
(4) その他市長が大使としてふさわしくないと判断したとき。
2 市長は、大使が職務を遂行するにあたり、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 広報おの等の市政、観光に関する情報誌
(3) 本市の特産品
(4) その他市長が必要と認めるもの
(委託)
第8条 大使の活動に係る事務局を観光交流推進課に置き、その事務は、小野市観光協会に委託して行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。