○小野市庁舎ウェルカムギャラリーの利用に関する要綱

令和2年7月29日

告示第112号

(目的)

第1条 この要綱は、小野市庁舎内に設置する展示スペースであるウェルカムギャラリーの利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者)

第2条 ウェルカムギャラリーを利用できる者は、小野市民及び小野市内で活動する個人又は団体(以下「市民等」という。)とする。ただし、庁舎管理主管部長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用場所)

第3条 ウェルカムギャラリーは、小野市庁舎1階ロビーの一画とし、庁舎管理主管部長が指定した区画内において利用できるものとする。

(展示物)

第4条 ウェルカムギャラリーに展示できるものは、市民等の文化的な活動又は地縁的な活動により創作された作品及び庁舎管理主管部長が適当と認めたものとする。

(利用日時等)

第5条 ウェルカムギャラリーを利用できる日時は、平日開庁日は午前8時45分から午後5時15分までとし、土曜開庁日は午前8時45分から正午までとする。ただし、庁舎管理主管部長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 展示物の設置及び撤去は、原則、土曜日の午前中に行うこととし、撤去は午前8時45分から午前9時45分まで、設置は午前10時から正午までとする。

(令5告示190・一部改正)

(利用期間)

第6条 ウェルカムギャラリーの利用期間は、1週間を単位とし、2週間を限度に連続して利用できるものとする。

(令5告示190・一部改正)

(利用の申請)

第7条 ウェルカムギャラリーを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、小野市庁舎ウェルカムギャラリー利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて庁舎管理主管部長に提出しなければならない。

2 申請期間は、利用開始日の属する月の6月前の月初から利用開始日の属する月の2月前の月末までとし、原則、申込みのあった順で受け付けるものとする。ただし、これらの日が市の休日に当たるときは、その直後の開庁日とする。

(利用の許可)

第8条 庁舎管理主管部長は、前条第1項の申請書を受理し、審査の結果、適当であると認めたときは小野市庁舎ウェルカムギャラリー利用許可書(様式第2号)により、不適当と認めたときは小野市庁舎ウェルカムギャラリー利用不許可通知書(様式第3号)により、利用の適否を申請者に通知するものとする。

(許可の基準)

第9条 庁舎管理主管部長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ウェルカムギャラリーの利用を許可しないものとする。

(1) 政治的、思想的又は宗教的な活動を目的とする利用であると認めるとき。

(2) 営利を目的とする利用又は特定の営利事業を援助するための利用であると認めるとき。

(3) 公序良俗に反するおそれがあると認めるとき。

(4) 暴力排除の趣旨に反するおそれがあると認めるとき。

(5) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(6) 美観を損ねるなど庁舎に不相応な展示であると認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理主管部長が庁舎の管理運営上支障があると認めるとき。

(利用の変更又は取消し)

第10条 利用者が許可された事項を変更し、又は取り消すときは、速やかに庁舎管理主管部長に申し出るものとする。

2 利用の変更の申請及び許可は、前2条の規定を準用する。

(許可の取消し等)

第11条 庁舎管理主管部長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 利用者が第9条各号のいずれかに該当するに至ったと認めるとき。

(2) 利用申請内容及び利用許可の条件に反する利用であると認めるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたと認めるとき。

(4) ウェルカムギャラリーを公用で緊急に使用する必要があるとき。

(5) 前各号に掲げるほか、庁舎管理主管部長が特に必要があると認めるとき。

2 庁舎管理主管部長は、前項の規定による利用許可の取消し又は利用の中止により生じた利用者の損害について、その責を負わないものとする。

(審査会の設置)

第12条 ウェルカムギャラリーの運営、調整及び利用申請に対する許可の基準の適否を審査するため、小野市庁舎ウェルカムギャラリー審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 前項の審査会の設置及び運営に関する事項は、別に定める。

(設備)

第13条 利用者は、別表に掲げる設備を利用することができる。

(利用料)

第14条 ウェルカムギャラリー及び前条の設備に係る利用料は、無料とする。

(遵守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示に伴う搬入、飾りつけ、後片付け及び搬出は、全て利用者で行うこととし、他の来庁者の迷惑とならないよう注意して行うこと。

(2) 展示にあたり、柱、壁面等に直接又は資材等を利用して作品、張り紙等を貼らないこと。

(3) 火気を使用しないこと及び所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(4) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 展示物の写真撮影等については、利用者で対応すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理主管部長の指示に従うこととし、ウェルカムギャラリーの管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(令5告示190・一部改正)

(展示物の管理)

第16条 展示物の管理は利用者が行い、盗難及び破損について、庁舎管理主管部長は一切その責を負わないものとする。

(原状回復義務)

第17条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第11条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、庁舎管理主管部長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第18条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷又は滅失したときは、その損害について賠償の責任を負うものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱の施行日前に、ウェルカムギャラリーを既に利用している場合は、この要綱の規定により利用の許可を受けたものとみなす。

(令和5年12月26日告示第190号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第13条関係)

設備名称

仕様

ボックス型展示パネル(キャスター付)

6台

2面/台

(縦233cm×横幅180cm)/面

※注意事項

画鋲等によりパネルに穴をあける使用はしないこと。

長机

横幅180cm×奥行45cm

椅子

スタッキングチェア

ピクチャーワイヤーハンガー

長さ100cm、許容荷重15kg

(令5告示190・全改)

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小野市庁舎ウェルカムギャラリーの利用に関する要綱

令和2年7月29日 告示第112号

(令和5年12月26日施行)