○小野市ゴルフ振興事業補助金交付要綱

令和2年7月15日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小野市におけるゴルフの振興を通し地域の活性化を図るための事業を実施するため、小野市ゴルフ協会(以下「ゴルフ協会」という。)に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この要綱において、補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 市内のゴルフ場の利用を促進し、地域の活性化に寄与する事業

(2) ゴルフの競技人口の拡大に寄与する事業

(3) 青少年に対するゴルフの普及に関する事業

(4) その他市長が特に必要と認める事業

(補助金額)

第3条 この要綱による補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 ゴルフ協会は、この要綱による補助金の交付を受けようとするときは、小野市ゴルフ振興事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、この要綱による補助金の交付決定を行い、小野市ゴルフ振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、ゴルフ協会に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定にあたって、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(補助金の額の変更)

第6条 ゴルフ協会は、前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容又は補助金の額を変更しようとする場合は、小野市ゴルフ振興事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書及び収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、小野市ゴルフ振興事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、変更交付申請を行ったゴルフ協会に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けたゴルフ協会は、補助事業の完了の日から起算して30日以内に小野市ゴルフ振興事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定等)

第8条 市長は、実績報告書の提出があった場合において、その内容が補助金の交付決定の内容に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小野市ゴルフ振興事業補助金額確定通知書(様式第6号)により、ゴルフ協会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 ゴルフ協会は、前条の額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、小野市ゴルフ振興事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部について概算払いをすることができる。

3 ゴルフ協会は、前項の補助金の概算払いを受けた場合において、交付すべき補助金の確定額が既に交付されている補助金の額を上回るときは、その差額を請求し、既に交付されている補助金の額を下回るときは、その差額を返還しなければならない。

(帳簿等の保存)

第11条 ゴルフ協会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間これを保存しなければならない。

(補助金交付決定の取消し等)

第12条 市長は、ゴルフ協会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この要綱による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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小野市ゴルフ振興事業補助金交付要綱

令和2年7月15日 告示第108号

(令和2年7月15日施行)