○小野市水道部コンビニエンスストア等収納事務委託規程
令和2年4月1日
水管規程第3号
小野市水道部コンビニエンスストア等収納事務委託規程(平成16年小野市水道事業管理規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料(以下「水道料金等」という。)のコンビニエンスストア等における収納事務(以下「収納事務」という。)を収納代行事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) コンビニ本部等 コンビニエンスストア事業を行う事業者及びその事業者と同様に収納事務を行う事業者をいう。
(2) 取扱店 コンビニ本部等の直営店及びコンビニ本部等とフランチャイズ等の契約を締結している事業者をいう。
(3) モバイル決済サービス提供事業者 スマートフォン等の情報端末装置(以下「モバイル端末等」という。)を用いた電子決済サービスの提供を行う事業者をいう。
(委託の基準)
第3条 市長は、収納代行事業者が次の各号のいずれにも該当するときは、収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。
(2) 収納された水道料金等の保管が安全であると認められる者であること。
(委託契約)
第4条 市長は、収納事務を収納代行事業者に委託する場合においては、契約期間、委託内容及びその他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(水道料金等の収納方法)
第5条 収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、受託者と提携する取扱店又はモバイル決済サービス提供事業者(以下「取扱店等」という。)において、市長の発行する納入通知書に基づき、水道料金等を収納しなければならない。ただし、当該納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、これにより収納することができない。
(1) バーコードのないもの
(2) バーコードの読取りが不可能なもの
(3) 金額、使用者氏名その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明確なもの
2 取扱店は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収書に領収印を押印し、納入者に交付しなければならない。
3 モバイル決済サービス提供事業者は、自ら提供する決済サービスにおいて、水道料金等を収納したときは、モバイル端末等による決済履歴の表示等により収納した内容を納入者に示すことをもって、領収書に替えることができる。
(収納した水道料金等の振込方法等)
第6条 受託者は、前条の規定により収納した水道料金等を、市長の指定する期日までに小野市水道事業出納取扱金融機関に振り込まなければならない。
2 受託者は、前条の規定により収納した水道料金等を振り込むときは、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに市長に提供しなければならない。
(検査)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、収納事務の処理状況について、受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。
(受託者の義務)
第8条 受託者及び取扱店等は、個人情報の保護に関する法令を遵守し、収納事務の実施に際して知り得た一切の情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(令和5水管規程1・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。