○小野市産後ケア事業実施要綱
令和2年6月12日
告示第94号
小野市産後ケア事業実施要綱(平成28年小野市告示第89号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後の育児支援を特に必要とする母子を対象に心身のケアや育児のサポート等を行い、妊娠から出産・育児までの切れ目のない支援により安心して子育てができる環境を整備するために実施する小野市産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小野市(以下「市」という。)とし、事業の全部又は一部を委託して実施することができるものとする。
2 前項の規定による委託を受ける医療機関又は助産所(以下「産後ケア施設」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。
(1) 事業に従事する助産師、保健師又は看護師を常時1名以上配置し、母体ケア、乳児ケア、乳房ケア、授乳指導並びに育児指導及び相談等を行う体制を確保できること。
(2) 事業を安全で快適に提供できる施設及び設備を備えていること。
(3) 事業の利用者に対する食事の提供ができること。
(4) 第4条に規定する事業内容を提供できること。
(5) 事業の実施に関し市と連携及び調整を行うことができること。
(令和3告示59・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、家族等から十分な家事や育児等の支援が得られない産後1年未満の産婦とその乳児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 産後の身体的機能の回復に不安がある者
(2) 育児に対する不安等がある者
(3) 産後の在宅生活において、休養、栄養管理等について保健指導を必要とする者
(4) その他市長が支援を必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 宿泊型産後ケア 産婦及び乳児を産後ケア施設に宿泊させ、次に掲げる支援を行う。
ア 産婦の母体管理、生活面の指導及び精神的支援
イ 乳房ケア及び授乳指導
ウ 沐浴等の育児指導
エ 乳児の世話、発育、発達等のチェック
オ その他母子に必要な保健指導及び情報提供
(令和3告示59・一部改正)
2 前条第3号に掲げる事業の利用日数は、原則として3日を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、更に3日を限度として延長することができる。
(令和3告示59・令和5告示57・一部改正)
(利用の申請及び決定)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、小野市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利用券の交付)
第7条 市長は、前条第2項の規定により事業の利用承認を通知した者(以下「利用者」という。)に対し、速やかに小野市産後ケア事業利用券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。
(利用券の返還)
第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに市長へ利用券を返還しなければならない。
(1) 小野市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 事業の利用を中止したとき。
(費用の助成)
第9条 市長は、利用者が産後ケア施設を利用する際に、別表に掲げる区分に応じた助成を行うものとする。
2 利用者は、事業に要した費用が前項に規定する助成額を超えたときは、当該超えた額を利用した産後ケア施設に直接支払うものとする。
2 市長は、前項の報告書及び請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該産後ケア施設に対し、委託料を支払うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第59号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第57号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(令和3告示59・令和5告示57・一部改正)
利用区分 | 利用助成額(1日当たり) | |
利用者の属する世帯が申請日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市民税非課税世帯の場合 | 利用者の属する世帯が左記以外の世帯の場合 | |
宿泊型産後ケア | 30,000円 | 28,500円 |
日帰り型産後ケア | 20,000円 | 19,000円 |
アウトリーチ型産後ケア | 12,000円 | 11,400円 |
(令和3告示59・全改)
(令和5告示57・全改)
(令和5告示57・全改)
(令和5告示57・全改)