○小野市予防接種費用の償還払いに関する要綱

令和2年5月22日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、やむを得ない事由により委託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた者に対し、予防接種費用の償還払いを行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による予防接種をいう。

(2) 委託医療機関 市が予防接種の実施を委託している医療機関をいう。

(3) 予防接種費用 次条に規定する対象者が負担した予防接種の費用をいう。ただし、法第5条第1項の政令で定める疾病のうち予防接種施行令第1条の3に定める表中の風しんに関しては、その抗体検査に係る費用を含む。

(償還払いの対象者)

第3条 予防接種費用の償還払いを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記録されているものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、対象者が未成年の場合は、対象者の親権を行う者(以下「保護者」という。)とする。

(1) 保護者の里帰り出産等の理由により、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な者

(2) 長期の入院や施設への入所等の理由により、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な者

(3) その他市長がやむを得ない事由があると認める者

(依頼書の交付申請)

第4条 予防接種費用の償還払いを受けようとする者は、あらかじめ小野市予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(依頼書の交付)

第5条 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請をした者に接種を希望する医療機関等宛の小野市予防接種実施依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

(償還払いの申請)

第6条 予防接種費用の償還払いを受けようとする者は、予防接種を受けた日(以下「接種日」という。)から1年以内に、小野市予防接種費用償還払い交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 接種した医療機関等が発行した領収書(被接種者氏名、当該予防接種の種類及びその費用、接種日、医療機関名が記載されたもの)

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳の写し又は予防接種済証)

(3) 予診票の原本又はその写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(償還払いの交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、速やかに償還払いの可否を決定するとともに、その結果を小野市予防接種費用償還払い交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知する。

(償還払いの額)

第8条 償還払いの額は、実際に予防接種に要した費用と、接種日の属する年度に市と委託医療機関との間で締結した予防接種業務に係る委託契約に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額とする。

(償還払いの変更等)

第9条 市長は、対象者が偽りその他不正の手段により償還払いを受けたときは、当該償還払いの交付決定を変更し、又は取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による変更又は取消を行った場合において、当該変更又は取消に係る部分に関し、既に償還払いを行っているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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小野市予防接種費用の償還払いに関する要綱

令和2年5月22日 告示第83号

(令和2年5月22日施行)