○小野市農業次世代人材投資資金交付要綱
令和2年3月6日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)及び兵庫県農政環境部補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に基づく小野市農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者
(2) 次に掲げる要件をすべて満たす独立・自営就農者であること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの及び特定農作業受委託契約を締結したものをいう。)を有している者
イ 主要な農業機械・施設を所有し、又は借りている者
ウ 生産物や生産資材等を自己の名義で出荷・取引している者
エ 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を自己の名義の通帳及び帳簿で管理している者
オ 農業経営に関する主宰権を有している者
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
ア 農業経営を開始して5年以内に農業(農業生産、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿その他の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画である者
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれる者
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や営業資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する者。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合を除く。
(6) 市長が決定した人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれる者若しくは農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する者をいう。)から農地を借り受けている者(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)
(7) 次に掲げる条件に該当する者
ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 実施要綱別記2の農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれる者
(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)の者。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思がある者
(11) 交付年度から5年度前の4月以降に農業経営を開始した者。ただし、経営開始4年目以降の者が青年等就農計画等の承認を申請する場合は、第18条に規定する中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者
(令和3告示138・一部改正)
(資金額及び交付期間)
第3条 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人あたり150万円、経営開始4年目及び5年目は、交付期間1年につき1人あたり120万円とし、資金の交付期間は、最長5年間とする。ただし、交付年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分までとする。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等であること。
3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合(当該青年就農者全員及び当該農業法人がそれぞれ人・農地プランに位置づけられた者等である場合に限る。)は、当該青年就農者全員に対し第1項に規定する額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、資金交付の対象外とする。
(令和3告示138・一部改正)
(青年等就農計画等の承認の申請等)
第4条 資金の交付を受けようとする交付対象者は、青年等就農計画認定申請書(農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第15条の4で農林水産大臣が定めるものをいう。)により、青年等就農計画等を作成し、市長に申請しなければならない。
(令和3告示138・一部改正)
(青年等就農計画等の変更の申請等)
第5条 前条の規定により承認を受けた交付対象者は、当該承認を受けた青年等就農計画等を変更する場合は、市長に計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減その他の軽微な変更の場合を除く。
(交付申請)
第6条 交付対象者は、資金の交付を受けようとするときは、小野市農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第4号)により、市長に資金の交付を申請しなければならない。この場合において、当該交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うものとし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は、交付の対象としない。
(変更交付申請等)
第8条 交付対象者は、交付決定通知書を受けた後に第5条に規定する変更に伴い交付決定の内容に変更が生じるときは、市長に資金の変更交付を申請しなければならない。
(資金の交付等)
第9条 交付決定通知書又は変更交付決定通知書を受けた交付対象者は、小野市農業次世代人材投資資金(経営開始型)請求書(様式第7号)により市長に資金を請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに当該請求をした者に資金を交付するものとする。
3 資金の交付は、第6条の申請に合わせて半年分又は1年分を単位として行うものとする。
(交付の休止及び再開)
第10条 資金の交付決定を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、病気、災害等のやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、小野市農業次世代人材投資資金休止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(交付の中止)
第11条 資金受給者は、次の要件に該当することにより資金の受給を中止する場合は、小野市農業次世代人材投資資金中止届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第2条各号に掲げる要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(1) 第16条第1項の報告を行わなかった場合
(2) 青年就農計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業従事日数が一定数(年間150日かつ2,000時間)未満である場合その他第17条に基づく就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合
(3) 第18条に規定する中間評価によりB評価と判断された場合
(4) 第16条第1項の報告に基づく資金受給者の前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認めた場合を除く。
(令和3告示138・一部改正)
ア 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
イ 偽りその他不正な手段により資金の交付を受けたとき。
(就農状況報告等)
第16条 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前6月間の就農状況について小野市農業次世代人材投資資金就農状況報告(様式第14号)により市長に報告しなければならない。
2 資金受給者は、交付期間が終了してから5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、小野市農業次世代人材投資資金離農届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第17条 市長は、前条第1項の規定による就農状況の報告を受けた場合は、加西農業改良普及センター等の関係機関(以下「関係機関」という。)と連携し、資金の交付期間及び資金受給者に係る青年等就農計画等に即して計画的な就農が実施されているか確認し、適切な指導を行うものとする。
(1) 資金受給者との面談
(2) ほ場における次に掲げる事項の確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか。
イ 農作物を適切に生産しているか。
(3) 次に掲げる書類の確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
(中間評価)
第18条 市長は、資金受給者の経営開始3年目が終了したときは、当該資金受給者の中間評価を次に掲げる方法により行うものとする。
(1) サポートチーム(実施要綱別記1に規定するサポートチームをいう。以下同じ。)、関係機関、指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。
(2) 評価会は、就農状況報告、決算書等の関係書類、現地確認の状況等を参考にしながら、原則として面接により実施し、次項に定める評価区分を決定する。
2 前項の中間評価による評価区分は、次のとおりとする。
(1) A(順調)
(2) B(順調ではない)
3 前項の評価区分のうちAに該当する者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね2分の1を達成する者
(2) 次のいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると市長が認める者
ア 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね2分の1を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね2分の1に達している者
イ 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね2分の1を達成できていない者
4 前項の評価結果の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) A評価の資金受給者については、引き続き資金を交付する。ただし、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。
(2) B評価の資金受給者については、資金の交付を中止する。
(令和3告示138・一部改正)
(効果確認及び立入検査)
第19条 市長は、前2条に規定するもののほか、この要綱による農業次世代人材投資資金交付事業が適切に実施されていること及び当該事業の効果を確認するため、資金受給者に対し必要な事項の報告を求めること及び現地への立入検査を行うことができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日告示第138号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(令和3告示138・全改)
(令和3告示138・全改)
(令和3告示138・一部改正)
(令和3告示138・一部改正)
(令和3告示138・一部改正)
(令和3告示138・一部改正)
(令和3告示138・一部改正)
(令和3告示138・全改)
(令和3告示138・全改)