○小野市営住宅における単身入居者死亡による残置物の取扱いに関する要綱
令和2年2月18日
告示第18号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 相続人が存在している場合の措置(第2条―第6条)
第3章 相続人が不存在である場合の措置(第7条―第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、単身入居者が小野市営住宅(以下「住宅」という。)に家財等を残置したまま死亡した場合において、その住宅に残置された家財等(以下「残置物」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
第2章 相続人が存在している場合の措置
(相続人存在時の残置物の処理)
第2条 市長は、入居者が死亡した場合で、当該入居者と同居している者がおらず相続人が存在しているときは、次に掲げる方法により残置物の処理を行うものとする。
(1) 相続人に事実上の明渡日を確認の上、速やかに市営住宅返還届(小野市営住宅条例施行規則(平成10年小野市規則第26号)第31条第1項に規定する市営住宅返還届をいう。以下同じ。)を提出させること。
(2) 相続人に対し住宅の明渡し及び残置物の処理を依頼し、相続人がこれに承諾したときは、誓約書(様式第1号)を提出させて当該住宅の明渡し及び当該残置物の処理を行わせること。
(3) 相続人が住宅の明渡し及び残置物の処理を拒否したときは、少なくとも相続人の1人から相続財産放棄書兼処分依頼書(様式第2号)を提出させ、市が残置物を処理し、当該処理にかかった費用を相続人へ請求すること。
(住宅の立入検査)
第4条 市長は、前条の督促状記載の期限までに相続人が住宅の明渡しを行わないときは、小野市営住宅条例(平成9年小野市条例第25号。以下「条例」という。)第44条の規定に基づき、次に掲げる事項を遵守し、当該住宅の立入検査を実施するものとする。
(1) 条例第43条第2項の規定に基づく市営住宅管理人、近隣入居者、当該住宅が属する自治会の役員等第三者1名以上の立会いを求めること。
(2) 立入検査は、条例第43条第1項の規定に基づく市営住宅監理員2名以上で行い、立会者以外の者を当該住宅へ立ち入らせないこと。
(3) 残置物の状況を住宅内状況調書(様式第4号)に記入するとともに、写真撮影により記録すること。
(訴訟手続き)
第6条 市長は、最終催告状を送付した後、当該最終催告状に記載の期限までに相続人からの回答がない場合は、建物明渡訴訟等の措置を講じるものとする。
第3章 相続人が不存在である場合の措置
(相続人不存在時の残置物の処理)
第7条 市長は、入居者が死亡した場合で当該入居者と同居している者がおらず、相続人が不存在である場合は、次に掲げる方法により残置物を処理するものとする。
(1) 入居者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)又は連帯保証人(以下「親族等」という。)に対し、速やかに市営住宅返還届を提出するよう要請すること。
(相続財産管理人選任の申立て)
第8条 市長は、前条第2号の措置後、親族等が市営住宅の事実上の明渡しを行わないとき又は市営住宅の事実上の明渡しを行うことについて承諾しないときは、民法第952条の規定による相続財産管理人選任の申立てを行うものとする。
2 市長は、残置物を移動する場合は、財産権を侵害しないように留意しつつ、民法第697条以下の事務管理に関する規定の趣旨を踏まえ、次に掲げる方法により適切に処理するものとする。
(1) 残置物の中に法令により個人が所持することを禁じられている物(銃刀、麻薬等)があるときは、所轄の警察署長に届けること。
(2) 一身専属的なもの及びその他の保管すべきものに分別されたものは、入居者の募集を行っていない住宅の空室、公共施設の空きスペースを活用し、保管すること。
(3) 生活ごみ及びその他廃棄すべきものに分別されたものは、廃棄処分を行うこと。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。