○小野市自殺対策推進本部設置要綱
令和2年1月17日
訓令第1号
(設置)
第1条 この要綱は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定により作成された小野市自殺対策計画に基づき、庁内各部署が連携し、かつ、所管する関係機関及び関係する団体等(以下「関係機関等」という。)と自殺予防対策事業の推進に協調して取り組むため、小野市自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 自殺に関する現状把握並びに調査及び分析に関すること。
(2) 総合的な自殺予防対策の検討に関すること。
(3) 関係機関等と協調した自殺予防対策の啓発及び相談体制の充実に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、自殺予防対策の推進に必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、総合政策部長、総務部長、市民安全部長、市民福祉部長、地域振興部長、水道部長、消防長、議会事務局長、教育指導部長及び教育管理部長をもって充てる。
(令和6訓令6・一部改正)
(本部長等の職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、第2条第1項に規定する所掌事項について審議するものとする。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明及び意見を求めることができる。
3 本部は、第1項の会議の結果を庁内に周知し、自殺予防対策の推進に努めなければならない。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、市民福祉部社会福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、示達の日から施行する。
附則(令和6年9月30日訓令第6号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。