○小野市ひょうご防災リーダー育成助成金交付要綱

令和2年1月29日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、市内における地域防災の担い手となる「ひょうご防災リーダー」の育成を推進し、もって地域の防災力の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 市内に住所を有する者

 市内に所在する事務所又は事業所等に勤務する者

 市内に所在する学校に在学する者

(2) 兵庫県が実施するひょうご防災リーダー講座(以下「対象講座」という。)を修了した者

(3) 市が要請する地域防災に関する啓発活動及び防災訓練の実施等地域防災力の向上に協力する者

(助成金の額)

第3条 この要綱により交付する助成金の額は、予算の範囲内において次の各号に定める額とする。

(1) 対象者 10,000円

(2) 対象者のうち防災士資格試験に合格した者 前号の額に10,000円を加算した額

(交付申請)

第4条 この要綱による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小野市ひょうご防災リーダー育成助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 対象講座を修了したことを証する書面の写し

(2) 防災士資格試験に合格したことを証する書面の写し(申請者が前条第2号に定める額の助成金の交付を受けようとする場合に限る。)

2 前項の申請は、対象講座を修了した日から1年以内に限り行うことができる。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し適当と認めたときは、小野市ひょうご防災リーダー育成助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

2 この要綱による助成金の交付は、申請者が指定する金融機関口座への振込みにより行うものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されている場合は、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、施行日以後に対象講座を修了した者について適用する。

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小野市ひょうご防災リーダー育成助成金交付要綱

令和2年1月29日 告示第9号

(令和2年1月29日施行)