○小野市保育所等事故防止推進事業補助金交付要綱
令和2年1月16日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の保育所(園)及び認定こども園(以下「保育所等」という。)における事故防止を推進することを目的に、保育の安全対策に有効な機器等の購入に係る経費に対し、市が補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱の補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育所等が実施する保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)別紙保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(以下「国要綱」という。)第3項第26号②に定める環境改善等事業(安全対策事業)とする。
(補助金額)
第3条 この要綱による補助金の額は、国要綱第4項第2号⑩ウ(ア)に定める方法により算出し、予算の範囲内において市長が必要と認める額とする。
(交付申請)
第4条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、小野市保育所等事故防止推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助対象者は、この要綱による補助金の交付を受けようとするときは、小野市保育所等事故防止推進事業補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第9条 補助対象者は、前条第2項の規定により取消しの通知を受けた場合において、すでに補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。