○小野市地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金交付要綱
令和元年11月25日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者施設等(別表に掲げる施設をいう。)の防災・減災対策を推進し、利用者の安全・安心を確保するため、地域介護・福祉空間整備等に係る施設を整備する事業者に対して、その整備に要する経費の補助に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、先進的事業整備計画(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の実施について別紙地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(以下「国要綱」という。)第2の1に定める先進的事業整備計画をいう。以下同じ。)に基づく事業のうち、別表に掲げる事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、別表に定める対象経費とする。ただし、補助金の目的に照らして適当と認められない費用については、補助の対象としない。
(2) 別表に定める対象経費の実支出額
(3) 総事業費から寄付金その他の収入額(補助対象事業を実施しようとする者が社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額
(補助金の交付申請)
第5条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小野市地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
2 市長は、交付決定にあたり、補助金の交付の目的を達成するために、国要綱に定める条件その他必要であると認める条件を付することができる。
(事業の進捗状況等の報告)
第7条 前条の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、市長から補助対象事業の進捗状況の報告を求められたときは、速やかにこれを実施しなければならない。
(事業遅延等の報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業を小野市地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助金交付申請書に記載した完了予定日までに完了することができないと見込まれるとき又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに小野市地域介護・福祉空間整備等施設整備事業遂行困難状況報告書(様式第5号)を市長に提出して指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該事業の完了の日から起算して1月を経過する日又は当該事業が完了した年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに、小野市地域介護・福祉空間整備等施設整備事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の審査及び調査の結果、交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対して是正を求めることができる。
3 補助事業者は、前項の是正を求められたときは、必要な措置を講じるとともに、その旨を市長に報告しなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその全部又は一部の返還を補助事業者に対し命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(加算金及び延滞金)
第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたにもかかわらず当該補助金を納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(帳簿書類等の保管)
第15条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類等を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。ただし、当該事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、さらに、当該財産の処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第1条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表(第2条―第4条関係)
区分 | 交付基準単価 | 単位 | 対象経費 | |
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、近畿厚生局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 | 15,400千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 | ||
・小規模養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他地域医療介護総合確保基金管理 運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、知事又は市長が必要と認めた施設 | 7,730千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 |