○小野市森林環境基金条例
令和元年12月27日
条例第10号
(設置)
第1条 小野市における森林環境の保全及び整備に要する経費の財源に充てるため、小野市森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 小野市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 基金の運用から生ずる収入に相当する額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、確実かつ有利な有価証券にかえて保管することができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に定める経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。