○小野市地域農産物等活用団体活動補助金交付要綱

令和元年10月2日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小野市農産物加工施設の設置等に関する規則(平成17年小野市規則第3号)第2条に掲げる施設の貸付を受けた地域住民等で組織された団体(以下「地域住民団体」という。)の継続的な活動を支援し、もって交流人口の増加及び地域住民による賑わいづくりを促進するため、市が補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この要綱による補助金の交付対象となる地域住民団体は、次に掲げる全ての事業(以下「補助対象事業」という。)に取り組むもので、市長が認めた団体とする。

(1) 地域住民団体の地元で生産された農産物の消費拡大及びPRに関する事業

(2) 市内観光客数の増加及び地域経済の波及効果の拡大に資する事業

(3) 地域住民団体の地元地域の魅力づくりや情報発信に関する事業

(4) 地域住民団体の地元地域の課題に対し地域住民とともに取り組む事業

(5) 地域住民団体の活動に関する後継者育成のための事業

(補助対象経費)

第3条 この要綱による補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に係る経費のうち、次の表の左欄の区分に応じて同表の右欄に定める経費とする。ただし、当該事業が他の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費から除くものとする。

印刷製本費

事業関係資料、チラシの印刷、記録写真等に係る経費

消耗品費・光熱水費・燃料費・修繕費

小野市農産物加工施設の運営等に係る経費

委託料

業務委託等に係る経費

通信運搬費

電話料、インターネット回線利用料、郵送料等に係る経費

使用料及び賃借料

機器等のリース、レンタル料等に係る経費

原材料費

地域住民団体の地元で生産された農産物等に係る仕入れ額

人件費

市長が必要と認める範囲内

その他

補助対象事業の実施に関し市長が特に必要と認めた経費

(令和3告示144・一部改正)

(補助金の額)

第4条 この要綱による補助金の額は、毎年予算の範囲内において前条の補助対象経費の合計額から補助対象事業による収入を差し引いた額又は150万円のいずれか少ない方の額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(令和3告示144・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、小野市地域農産物等活用団体活動補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支(変更)予算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ補助金の交付の可否を決定し、小野市地域農産物等活用団体活動補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に際し、必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(変更交付申請等)

第7条 前条第1項の決定通知書を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、交付申請書の内容に変更(補助金の額及び補助対象事業の内容の変更に係る部分に限る。)が生じた場合は、小野市地域農産物等活用団体活動補助金変更交付申請書(様式第4号)第5条各号に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更交付申請があったときは、その内容を審査のうえ変更の可否を決定し、小野市農産物活用団体活動補助金変更(不可)交付決定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助対象事業の終了後30日以内に小野市地域農産物等活用団体活動補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書(様式第7号)

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは補助金の額を確定し、小野市地域農産物等活用団体活動補助金確定通知書(様式第8号。以下「確定通知書」という。)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第10条 前条の確定通知書を受けた補助対象者は、小野市地域農産物等活用団体活動補助金請求書(様式第9号)により、市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、補助対象者からの請求に基づき速やかに補助金を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、第6条第1項の規定による決定通知書に記載した額の範囲内で、補助金の概算払いをすることができる。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(1) 補助の目的以外の用途に補助金を使用したとき。

(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3告示144・旧附則・一部改正)

(令和3年度における補助金の額の特例)

2 地域住民団体における前年度の活動状況に鑑み、その継続的な活動を維持する必要があると市長が特に認めた場合は、第4条の規定にかかわらず、350万円を上限として補助することができる。

(令和3告示144・追加)

(令和3年10月1日告示第144号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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小野市地域農産物等活用団体活動補助金交付要綱

令和元年10月2日 告示第55号

(令和3年10月1日施行)