○小野市強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱
令和元年7月10日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく小野市強い農業・担い手づくり総合支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業等)
第2条 この要綱による交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)の内容及び交付金の交付率は、実施要綱別表1のⅡに掲げるとおりとする。
(交付申請)
第3条 この要綱による交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小野市強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が指定する日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の審査にあたり、必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、交付金の交付に条件を付すことができる。
(事業の着手等)
第7条 交付対象事業の着手又は着工(以下「着手等」という。)は、原則として交付金の交付決定後に行うものとする。ただし、交付対象事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により交付金の交付決定前に交付対象事業に着手等をする場合にあっては、小野市強い農業・担い手づくり総合支援交付金事前着手等届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、交付対象事業の完了の日から30日以内又は交付対象事業が完了した日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、小野市強い農業・担い手づくり総合支援交付金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第10条 交付決定者は、交付金の交付を受けようとするときは、小野市強い農業・担い手づくり総合支援交付金請求書兼精算書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。この場合において、交付金の確定額が概算払を受けた交付金の額を上回る場合はその差額を請求し、概算払を受けた交付金の額を下回る場合はその差額を返還しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(交付金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類の整備)
第13条 交付決定者は、交付対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備えておかなければならない。
2 前項の帳簿及びその他の交付金の経理に係る書類は、交付金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。