○小野市移住支援金交付要綱

平成31年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、兵庫県地域創生戦略及び小野市総合戦略に基づき、小野市内への移住・定住の促進及び市内中小企業における人手不足の解消に資するため、兵庫県が小野市と協働して実施するひょうごで働こう!UJIターン広報・就職促進事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から小野市に移住した者で当該事業におけるマッチング支援対象の求人に応じて就業したもの又は兵庫県が実施するふるさと起業・移転促進事業(以下「起業支援事業」という。)の起業支援金の交付決定を受けたものに対し移住支援金を交付する移住支援事業について、必要な事項を定めるものとする。

(令和5告示56・一部改正)

(交付金額)

第2条 この要綱による移住支援金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 2人以上の世帯の場合 100万円(ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。)

(2) 単身の世帯の場合 60万円

(令和3告示60・令和4告示51・令和5告示56・一部改正)

(対象者)

第3条 この要綱における交付金の交付の対象となる者は、申請時において、第1号の要件を満たすもののうち、第2号から第4号までのいずれかの要件を満たすものとする。ただし、前条第1号の申請をする場合にあっては、第5号の要件についても満たすものとする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項のいずれにもに該当すること。

(a) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する促進特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。以下この号において同じ。)

(b) 住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと(ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(a) 平成31年4月1日以降に小野市に転入したこと。

(b) 移住支援金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。

(c) 移住支援金の申請日から5年以上小野市に継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(a) 暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(b) 日本国籍を有する者又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(c) 兵庫県又は小野市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件 次のいずれかの場合に該当すること。

 専門人材の場合 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者が、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(a) 勤務地が兵庫県内に所在すること。

(b) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(c) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(d) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(e) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(a) 勤務地が兵庫県内に所在すること。

(b) 兵庫県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に対する就職であり、かつ、当該求人への応募日がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(c) 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う役職に就いている法人への就職でないこと。

(d) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

(e) 就職先である法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(f) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業に関する要件 1年以内に起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(5) 世帯に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(令和2告示53・令和3告示60・令和5告示56・一部改正)

(交付の申請)

第4条 この要綱による移住支援金の交付を申請しようとする者は、小野市移住支援金交付申請書(様式第1号)に市長が指定する前条の対象者となる要件を満たすことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、各年度の申請の受付期間は、4月1日から2月末日までとする。

2 前項の申請をするときは、前条第2号に該当する者は、就業証明書(第2号)を、同条第3号に該当する者は、就業証明書(様式第3号)を提出しなければならない。

(令和2告示53・令和3告示60・一部改正)

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに小野市移住支援金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に通知する。この場合において、審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により申請のあった年度における支援金の交付を不可と決定した場合も、その旨を申請者に通知する。

(令和3告示60・一部改正)

(支援金の請求)

第6条 前条の通知を受けた者は、速やかに小野市移住支援金交付請求書(様式第5号)を市長へ提出しなければならない。

(令和3告示60・一部改正)

(支援金の交付)

第7条 市長は、前条の請求書の提出があった日から3月以内に移住支援金の交付を行うものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 市長は、この要綱の移住支援事業が適切に実施されたか否かを確認するため、必要があると認めるときは当該事業に関する報告を求め及び立入調査を行うものとする。

(返還請求)

第9条 市長は、この要綱による移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に小野市外へ転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から3年以上5年未満に小野市外へ転出した場合

2 前項第1号イ及び第2号の場合において、移住支援金の交付を受けた者が起業支援事業を実施する県内の他の市町(西宮市においては、西宮市北部地域(西宮市支所設置条例(昭和26年西宮市条例第14号)における塩瀬支所及び山口支所の所管地域)に限る。)へ転出した場合は、返還すべき額の4分の3について返還を求めないものとする。

(令和5告示56・一部改正)

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第53号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市移住支援金交付要綱の規定は、令和元年12月20日以降に転入した者について適用し、令和元年12月19日以前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市移住支援金交付要綱の規定は、令和2年12月22日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の小野市移住支援金交付要綱の規定は、令和2年12月22日以後に転入した者に適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第51号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和3告示60・全改、令和5告示56・一部改正)

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(令和3告示60・全改)

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(令和3告示60・追加)

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(令和3告示60・旧様式第3号繰下)

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(令和3告示60・旧様式第4号繰下)

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小野市移住支援金交付要綱

平成31年4月1日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)