○小野市介護職員初任者研修費助成金交付要綱
平成31年3月9日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の介護保険サービス及び障害福祉サービスを提供する事業所(以下「介護保険事業所等」という。)の職員確保を図るため、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号ロに規定する介護員養成研修のうち、介護職員初任者研修課程を修了した者に対し、研修の受講に要した費用の一部について介護職員初任者研修費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「指定事業者」とは、次の各号に規定する事業を行う事業者又はこれを運営する法人をいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス事業
(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業
(3) 法第8条第26項に規定する施設サービス事業
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業
(5) 法第115条の45第1項第1号イからハまでに規定する事業
(助成金の対象となる研修及び経費)
第3条 この要綱による助成金の交付の対象となる経費は、兵庫県知事が指定する事業者が開催する介護職員初任者研修(以下「対象研修」という。)の受講に要した費用とする。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付の対象となるのは、対象研修を修了した者で、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 市内に住所を有し、市税の滞納がない者
(2) 対象研修の修了後、市内の介護保険事業所等において介護職員として6月以上就労している者で今後も就労が見込める者
(3) 市内の指定事業者から前条に規定する経費に3分の1を乗じて得た額を超える助成(以下「指定事業者負担経費」という。)を受けている者
(助成金の額等)
第5条 この要綱による助成金の額は、第3条に規定する経費から指定事業者負担経費の額その他の対象研修の受講に係る補助金の額を除して得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。
2 この要綱による助成金の交付を受けることができるのは、1回限りとする。
(1) 対象研修を修了したことを証する書類の写し
(2) 対象研修の受講料の領収書の写し
(3) 勤務証明書(様式第2号)
(4) 指定事業者負担経費支払証明書(様式第3号)
(5) 市税の滞納がないことを証明する書類
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されている場合は、交付決定者に当該取消しに係る部分の助成金を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたことが明らかになったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が助成金の交付を適当でないと認めたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の施行日前に修了した対象研修の受講に要した費用は、この要綱による助成の対象としないものとする。