○小野市営住宅老朽化団地転居料等交付要綱

平成31年3月29日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第13条第1項に規定する耐用年限を経過した市営住宅の用途廃止を円滑かつ迅速に実施するため、当該市営住宅からの転居者に対し転居料その他転居に必要な費用(以下「転居料等」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱による転居料等の交付の対象となる者は、別表第1に掲げる市営住宅に入居しているもの(以下「対象入居者」という。)で、市長が市営住宅明渡依頼書(様式第1号)により住居の明渡しを依頼し、これを承諾し転居するもの(以下「転居者」という。)とする。

(令和4告示104・一部改正)

(転居料等の種類)

第3条 この要綱により交付する転居料等の種類、金額及び交付の条件は、別表第2に掲げるとおりとする。

(令和4告示104・一部改正)

(明渡しの承諾)

第4条 対象入居者は、住居の明渡しを承諾するときは、この要綱に定めるもののほか、次に掲げる事項について定めた転居承諾書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住居の明渡しの期日

(2) 転居先の住所

(3) 転居料等の額

(4) その他転居にあたり市長が必要と認める事項

(転居料等の請求)

第5条 対象入居者は、住居の明渡しが完了したときは、転居完了届(様式第3号)及び転居料等請求書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、住居の明渡しが完了していることを確認し、速やかに転居料等を支払うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、前条の転居承諾書の提出日以後において、転居に要する実費の範囲内で転居料等を仮払いすることができる。

(令和4告示104・一部改正)

(家賃変更等に伴う手続き)

第6条 対象入居者は、別表第2に定める家賃等補てん料(家賃分)を受ける場合において、家賃の額に変更があった場合又は他の民間賃貸住宅に転居した場合は、民間賃貸住宅家賃等変更届出書兼家賃等補てん料(家賃分)変更確認書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(令和4告示104・一部改正)

(家賃等補てん料における日割計算)

第7条 家賃等補てん料(家賃分)において、転居先の入居時又は退去時にその月の家賃額が日割計算により算出されている場合は、当該補てん料の金額は日割により算出するものとし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令和4告示104・一部改正)

(転居先となる市営住宅の確保及び提供)

第8条 市長は、対象入居者が小野市営住宅への転居を希望する場合は、原則として市営住宅新田団地、市営住宅中町団地又は市営住宅丸山団地を提供するものとする。

2 市長は、転居の円滑な実施を図るために必要と認めるときは、転居先となる市営住宅の入居者の募集を適当な範囲において停止し、対象入居者の転居先の確保に努めるものとする。

(他の市営住宅に転居した場合の家賃の特例)

第9条 対象入居者が他の小野市営住宅に転居した場合(市営住宅浄谷団地にあっては、同一団地内で転居した場合を含む。以下同じ。)は、小野市営住宅条例(平成9年小野市条例第25号。以下「条例」という。)第40条の規定による家賃の減額を行うものとする。

(令和4告示104・一部改正)

(他の市営住宅に転居した場合の敷金の取扱い)

第10条 市長は、対象入居者が他の市営住宅に転居した場合は、条例第19条の規定により徴収した敷金を当該他の市営住宅の敷金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により敷金を充当したときは、前項の敷金と転居先の市営住宅の敷金との差額を請求しないものとする。

(転居料等の返還)

第11条 市長は、対象入居者がこの要綱及び転居承諾書に違反したとき又は転居承諾書の内容に虚偽があることが判明したときは、既に交付した転居料等の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、転居料等の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月21日告示第104号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第58号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令和4告示104・追加、令和5告示58・一部改正)


市営住宅名

所在地

1

浄谷団地

浄谷町1782番地

2

福住団地

福住町247番地の12

3

新部大寺団地

新部町1288番地

別表第2(第3条、第6条関係)

(令和4告示104・旧別表・一部改正)

種類

金額等

交付の条件

転居料

一律15万円

対象入居者が住居の明渡しを完了したこと

家賃等補てん料(家賃分)

転居先の民間賃貸住宅の家賃月額(管理費、共益費及び駐車場使用料等並びに他の制度等による家賃補助がある場合はその金額を除く。)の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)を毎月交付する。

ただし、月額35,000円を限度とし、その期間は転居を完了した日が属する月から賃貸借契約が終了する日が属する月までの期間で、最長60箇月間とする。この場合において、転居後の家賃月額から家賃等補てん料(家賃分)を除いた額が転居前の市営住宅の最終家賃月額を下回らないものとする。

対象入居者が民間賃貸住宅に転居したこと

家賃等補てん料(礼金等分)

礼金等(転居先の民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結する際に対象入居者が民間賃貸住宅の所有者に対し一時金として支払う金銭をいい、敷引きその他これに類するものを含み、将来において対象入居者に返還されるべき費用を除く。)の額に相当する額

ただし、20万円を限度とする。

対象入居者が民間賃貸住宅に転居したこと

生活支援一時金

一律50万円

ただし、家賃等補てん料(家賃分)の支給を受けていない場合に限る。

対象入居者が当該対象入居者以外の個人が所有し、又は居住する住宅に転居(下宿、間借り等)したこと

増築補償

増築部分の対価として市長が認めた額

対象入居者が市営住宅を増築していた場合で、住居の明渡しを完了したこと

備考

この表において民間賃貸住宅とは、住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結して対象入居者の居住の用に供する住宅で、次に掲げるもの以外の住宅をいう。

(1) 借主が対象入居者以外である住宅

(2) 市営住宅、県営住宅等の公営住宅

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(令和4告示104・令和5告示58・一部改正)

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(令和4告示104・一部改正)

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(令和4告示104・一部改正)

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小野市営住宅老朽化団地転居料等交付要綱

平成31年3月29日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)