○小野市児童発達支援等利用者負担助成金支給要綱

平成31年3月29日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、児童発達支援等の利用者の負担を助成することにより、障害福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 この要綱による助成金の支給を受けることができる者は、小野市内に住所を有し、法第21条の5の5第2項に規定する障害児通所給付決定を受けた児童の保護者とする。

(助成金額)

第4条 この要綱による助成金の額は、前条の児童が4・5歳児(満4歳になった後の最初の4月から小学校入学前までの児童をいう。)である間に児童発達支援、医療型児童発達支援又は保育所等訪問支援を行う事業を利用した場合において、当該利用に係る前条の対象者が支払った額の全額(ただし、食費等実費弁償の額を除く。)とする。

(助成の申請)

第5条 この要綱による助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金の支給を受けようとする年度ごとに、小野市児童発達支援等利用者負担助成金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を支給することと決定した場合は、小野市児童発達支援等利用者負担助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、市長が指定する時期までに、小野市児童発達支援等利用者負担助成金請求書(様式第3号)により市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前条の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたことが明らかになったときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されている場合は、交付決定者に当該取消しに係る部分の助成金を返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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小野市児童発達支援等利用者負担助成金支給要綱

平成31年3月29日 告示第55号

(平成31年4月1日施行)