○小野市地域包括支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成31年3月28日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、センターが高齢者の心身の健康の維持及び生活の安定のために必要な援助を包括的に行い、高齢者及びその家族等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 市長は、次条に定める事業を、適切な業務の実施が確保できると認められる社会福祉法人等に委託するものとし、当該委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、センターを設置し、運営するものとする。

(事業の内容)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第8条の2第16項に規定する事業

(2) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業

(3) 法第115条の45第2項第1号から第3号まで及び第6号に規定する事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(設置の届出)

第4条 法第115条の46第3項の規定による届出は、小野市地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)により行うものとする。

(変更等の届出)

第5条 受託者は、前条の規定により届け出た事項に変更がある場合は、小野市地域包括支援センター届出事項変更届出書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 受託者は、センターを廃止し、休止し又は再開しようとするときは、市長に事前に協議したうえで、小野市地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 受託者は、センターに管理者を置くほか、条例第4条に定める人員に関する基準に従い職員を配置しなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 受託者の役員若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、個人情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(運営状況の報告及び調査)

第8条 市長は、センターの適切、公正、中立かつ効率的な業務の実施を確保するため、運営状況等について受託者から年1回以上報告を求めるとともに、必要に応じて調査を行うことができるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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小野市地域包括支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成31年3月28日 告示第38号

(平成31年4月1日施行)