○小野市訪問看護師等安全確保対策事業補助金交付要綱

平成30年12月28日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、訪問看護師等の安全を確保し、離職防止に資するため、利用者等からの暴力行為等の対策として2人体制での訪問が必要となる場合で、利用者等の同意が得られず介護報酬上の2人訪問加算が適用できない場合に、当該加算相当額の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び兵庫県が実施する訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業の実施要領で使用する用語の例による。

(補助対象事業者)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、小野市内の事業所で訪問看護事業、介護予防訪問看護事業又は訪問介護事業(以下「事業」という。)を行う事業者とする。

(補助対象経費)

第4条 この要綱による補助金の対象となる経費は、前条の補助対象事業者が小野市の介護保険被保険者に対して行う事業に要する費用のうち、利用者等からの暴力行為等のため、2人体制での訪問を必要とし、かつ、2人体制でのサービス提供について利用者等の同意が得られないことに相当の理由があり、介護報酬の加算が適用できないと市長が認めた当該加算額に相当する額とする。

(補助金の額)

第5条 この要綱による補助金の額は、次項に定める予算の範囲内において、補助金の基礎となる額(以下「補助基準額」という。)に補助対象事業者が各年度において次項各号のサービスを提供した回数を乗じて得た額の3分の2(算出した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 この要綱による補助基準額は、別表の事業種別、2人体制の訪問員種別及び算定時間の区分に応じ、1回当たりの補助基準単価の欄に定める単価とする。

(令和元告示87・令和3告示91・一部改正)

(交付申請に係る事前協議)

第6条 この要綱による補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、次条の交付申請を行う前に、小野市訪問看護師等安全確保対策事業補助金交付事前協議書(様式第1号)に関係書類を添えて、指定する期日までに市長に提出し、補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)の認定を受けなければならない。

(交付申請)

第7条 申請者は、補助金の交付を受けようとする年度ごとに、小野市訪問看護師等安全確保対策事業補助金交付申請書(様式第2号)を、指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めた場合は、小野市訪問看護師等安全確保対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金の交付に条件を付すことができる。

(交付決定額の変更等)

第9条 前条第1項の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容を変更しようとするときは、小野市訪問看護師等安全確保対策事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、小野市訪問看護師等安全確保対策事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、あらかじめその理由及び補助事業の実施の状況を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(現況報告)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定の日から当該日が属する年度の3月31日までの間(以下「補助対象期間」という。)のおおむね半期に当たる時期に、小野市訪問看護師等安全確保対策事業現況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助対象期間が3箇月以内の場合についてはこの限りでない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業の完了後1月を経過する日又は補助事業が完了した日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、小野市訪問看護師等安全確保対策事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付額の確定等)

第13条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査等を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、小野市訪問看護師等安全確保対策事業補助金額確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の通知を受けた補助事業者は、小野市訪問看護師等安全確保対策事業補助金請求書(様式第9号)により市長に補助金の請求をするものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を小野市訪問看護師等安全確保対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(加算金及び遅延金)

第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定の例により計算した加算金及び延滞金を市に納付しなければならない。

(帳簿書類等の備付け)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る収支の状況を明らかにした帳簿を備えるとともに、収支に係る証拠書類等を整理し、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年12月16日告示第87号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市訪問看護師等安全確保対策事業補助金交付要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年5月31日告示第91号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市訪問看護師等安全確保対策事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(令和3告示91・追加)

事業種別

2人体制の訪問員種別

算定時間

1回当たりの補助基準単価

訪問看護事業・介護予防訪問看護事業

看護師等

30分未満

2,540円

30分以上

4,020円

看護師等及び看護補助者

30分未満

2,010円

30分以上

3,170円

訪問介護事業

訪問介護員

20分未満

1,670円

20分以上30分未満

2,500円

30分以上1時間未満

3,960円

(令和3告示91・一部改正)

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(令和3告示91・一部改正)

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(令和3告示91・一部改正)

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(令和3告示91・一部改正)

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(令和3告示91・一部改正)

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小野市訪問看護師等安全確保対策事業補助金交付要綱

平成30年12月28日 告示第150号

(令和3年5月31日施行)