○小野市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金交付要綱
平成30年10月30日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に存するブロック塀等の所有者が地震等の自然災害や老朽化に伴う当該ブロック塀等の倒壊による被害の軽減を図り、もって通行者等の安全の確保を促進するために、その全部又は一部を撤去する工事(以下「撤去工事」という。)に対して補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック塀及びレンガ、石造等の組積造の塀をいう(これに類する構造のもの及びこれに附属するものを含む。)。
(2) 個人住宅 個人が所有する一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅をいう(店舗等の住宅以外の用途を兼ねる場合は、当該用途に供する部分の床面積の合計が建物全体の床面積の2分の1未満のものに限る。)。ただし、一戸建ての住宅はその全部を、長屋及び共同住宅はその過半の戸数を賃貸の用に供しているものを除く。
(3) 公民館等 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定により作成された小野市地域防災計画に登載されている避難所のうち、公民館又は集会所及びこれらに隣接する土地をいう。
(平成31告示53・一部改正)
(補助対象ブロック塀等)
第3条 この要綱による補助の対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に通行者等の安全の確保のために必要があると認めたものについてはこの限りでない。
(1) 小野市内に設置されたもの。
(2) 個人住宅又は公民館等に附属するもの。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有する施設に附属するものは除く。
(3) 一般の通行の用に供する道(通路等を含む。)に面しているもの。ただし、公民館等に附属するものについてはこの限りでない。
(4) 高さ80センチメートル以上のもので、別表の基準に適合しない項目があるもの又は一般社団法人日本建築学会発行の「既存コンクリートブロック塀の耐震診断指針(案)」による1次診断又は2次診断で安全性が確認できないもの。
(平成31告示53・一部改正)
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、補助対象ブロック塀等の所有者又は管理者とする。
(平成31告示53・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、補助対象ブロック塀等の撤去工事(以下「補助対象工事」という。)に要する経費とし、撤去費、整地費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費とする。
(1) 請負契約に基づく工事であること。
(2) 補助対象ブロック塀等の一部を撤去する工事にあっては、別表の基準に照らし、撤去しない部分の安全性が確認できること。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路内に存する補助対象ブロック塀等については、その全部を道路の地盤面まで撤去する工事に限る。
(3) 当該撤去工事に対して、国、地方公共団体(小野市を含む。)等から他の補助金等の対象となっていないこと。
(平成31告示53・一部改正)
(1) 個人住宅 200,000円
(2) 公民館等 80,000円に補助対象ブロック塀等の長さ(1メートル未満の端数は切り捨てるものとする。)を乗じた額
(平成31告示53・一部改正)
(補助金の交付申請)
第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、小野市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 撤去しようとする補助対象ブロック塀等の所有者が複数あるときは、前項の交付申請はその代表者が行えるものとし、この場合にあっては、申請者以外の所有者全員の同意書を添付するものとする。
3 撤去しようとする補助対象ブロック塀等が区分所有建物の附属物であるときは、第1項の交付申請は管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)が行えるものとし、この場合にあっては、撤去工事を行うことについて決議を得たことを証する書類を添付するものとする。
(補助対象工事の着手)
第9条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付決定を受けた後でなければ、補助対象工事に着手してはならない。
(変更の申請等)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容を変更しようとするときは、小野市危険ブロック塀等撤去支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更であって、補助対象工事の内容及び補助金額に変更がないものについては、この限りでない。
3 補助事業者は、補助対象工事が予定の期間内に完了しないとき又は遂行が困難になったときは、速やかにその旨を文書で市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、小野市危険ブロック塀等撤去支援事業実績報告書(様式第5号)を、当該補助対象工事が完了した日の翌日から起算して30日以内又は補助金の交付決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の請求があったときは、当該請求を受けた日から30日以内に、当該請求者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
3 市長は、前項の通知を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(加算金及び延滞金)
第16条 補助事業者は、前条第3項の規定により補助金の返還を命じられたときは、補助金等に係る予算の執行の最適化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定の例により計算した加算金及び延滞金を、市に納付しなければならない。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
第2条 削除
(平成31告示53)
附則(平成31年3月29日告示第53号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条第4号関係)
(平成31告示53・旧別表第2・一部改正)
(1) コンクリートブロック塀の場合
項目 | 基準 | |
① | 塀の高さ | 地盤から2.2m以下である。 |
② | 塀の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm以上である。 |
高さ2m以下の塀で10cm以上である。 | ||
③ | 控壁(塀の高さが1.2mを超える場合) | 塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控壁がある。 |
④ | 基礎 | コンクリートの基礎がある。 |
⑤ | 傾き、ひび割れ等 | 塀に傾きやひび割れがない。人の力でぐらつかない。 |
※上記①~⑤の全ての項目において基準を満たす場合のみ、次の項目について、基準を満たしているか確認する。 | ||
① | 鉄筋 | (塀の壁内) 直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm以下の間隔で配筋されており、縦筋の末端は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている。 (控壁の壁内) 直径9mm以上の鉄筋が配筋されている。 |
② | 基礎(塀の高さが1.2mを超える場合) | 基礎の丈が35cm以上、根入れ深さが30cm以上ある。 |
(2) 組積造の塀
項目 | 基準 | |
① | 塀の高さ | 地盤から1.2m以下である。 |
② | 塀の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある。 |
③ | 控壁 | 塀の長さ4m以下ごとに塀の厚さの1.5倍以上突出した控壁がある又は壁の厚さが②の必要寸法の1.5倍以上ある。 |
④ | 基礎 | コンクリートの基礎がある。 |
⑤ | 傾き、ひび割れ等 | 塀に傾きやひび割れがない。人の力でぐらつかない。 |
※上記①~⑤の全ての項目において基準を満たす場合のみ、次の項目について、基準を満たしているか確認する。 | ||
⑥ | 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある。 |
(平成31告示53・全改)