○小野市鳥獣侵入防止柵配付事業補助金交付要綱

平成30年9月28日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物の被害を防止し、農業生産の維持向上を図るため、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき農作物の保護を目的に有害鳥獣の農地への侵入を防止する柵(以下「防止柵」という。)の設置を支援する事業を行う者に対し、予算の範囲内において防止柵の購入に係る経費(実施要綱に基づく鳥獣被害防止総合支援事業の対象となるものを除く。)を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、小野市鳥獣被害防止対策協議会とする。

(補助金の額)

第3条 この要綱による補助金の額は、予算の範囲内において、防止柵の購入に要する費用(設置に係る経費は除く。)の全額とする。

(交付申請)

第4条 協議会は、この要綱による補助金の交付を受けようとするときは、小野市鳥獣侵入防止柵配付事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めた場合は、小野市鳥獣侵入防止柵配付事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、補助金の交付に条件を付すことができる。

(概算払)

第6条 前条第1項の通知を受けた協議会は、補助金の概算払を受けようとするときは、小野市鳥獣侵入防止柵配付事業補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業計画の変更の承認申請)

第7条 協議会は、交付決定の内容を変更しようとするときは、小野市鳥獣侵入防止柵配付事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、小野市鳥獣侵入防止柵配付事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により協議会に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第8条 協議会は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由及び事業の実施の状況を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 協議会は、事業の完了後1月を経過する日又は事業が完了した日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、小野市鳥獣侵入防止柵配付事業補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容が補助金の交付決定の内容に適合するかどうかを審査し、適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、小野市鳥獣侵入防止柵配付事業補助金確定通知書(様式第7号)により協議会に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 前条の通知を受けた協議会は、速やかに小野市鳥獣侵入防止柵配付事業補助金請求書兼精算書(様式第8号)により、補助金の確定額が概算払を受けた補助金の額を上回る場合はその差額を請求し、概算払を受けた補助金の額を下回る場合はその差額を返還しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、協議会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(帳簿等の保存)

第13条 協議会は、事業に係る収支の状況を明らかにした帳簿を備えるとともに、収支に係る証拠書類等を整理し、当該事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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小野市鳥獣侵入防止柵配付事業補助金交付要綱

平成30年9月28日 告示第112号

(平成30年9月28日施行)