○小野市畜産クラスター協議会施設整備事業補助金交付要綱
平成30年8月17日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業補助金交付要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1572号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1574号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要領(平成28年1月20日付け27生畜第1621号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、市内の畜産及び酪農(以下「畜産等」という。)の経営体における施設整備を支援することにより、畜産等の収益力及び生産基盤を強化するため、小野市畜産クラスター協議会(実施要綱第2の1に規定する畜産クラスター協議会で、実施要領第2の要件を満たした小野市における畜産クラスター協議会をいう。以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、協議会とする。
補助対象事業 | 補助率 |
実施要綱第4の1(1)及び実施要領別紙1第1の1及び2に規定する施設整備事業 | 事業費の1/2(ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。) |
2 前項の規定により補助金の額を算定する場合においては、補助対象事業に係る消費税等相当額(補助金の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)については、事業費に含めないものとする。
(交付申請)
第5条 協議会は、補助金の交付を申請しようとするときは、小野市畜産クラスター協議会施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る事業計画書
(2) 補助対象事業に係る収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の審査に当たり、必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に条件を付すことができる。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助事業を実施する地区の変更
(3) 補助事業の実施主体及び取組主体の変更
(4) 事業費の30%を超える増減
(5) 成果目標の変更
(6) 事業完了年度の変更
(事業の着手等)
第9条 補助対象事業の着手又は着工(以下「着手等」という。)は、原則として補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、補助対象事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により、補助金の交付決定前に補助対象事業に着手等をする場合にあっては、小野市畜産クラスター協議会施設整備事業事前着手等届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第10条 協議会は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から30日以内又は補助事業が完了した日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日(補助対象事業が2年度間にわたる場合で2年度目の会計年度が終了するまでに当該補助事業の完了が見込めないときは、当該会計年度の3月31日)までに、小野市畜産クラスター協議会施設整備事業補助金実績報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、小野市畜産クラスター協議会施設整備事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、協議会が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、協議会に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 協議会は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、当該補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
3 協議会は、前項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(書類の整備)
第15条 協議会は、財産管理台帳(様式第10号)並びに補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備えておかなければならない。
2 前項の帳簿その他の補助金の経理に係る書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。