○小野市若年者在宅ターミナルケア支援事業実施要綱
平成30年6月13日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若年の末期がん患者が、住み慣れた自宅で安心して最期まで日常生活が送れるよう在宅における生活を支援するため、訪問介護サービス及び福祉用具の貸与を受ける費用の全部又は一部を助成する小野市若年者在宅ターミナルケア支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 末期がん 悪性新生物のうち、いかなる治療を施しても治癒の見込みがないものをいう。
(2) 訪問介護サービス 居宅を訪問して行う身体介護(訪問入浴介護を含む。)、生活支援及び通院等の際の乗降介助を提供するサービスをいう。
(3) 福祉用具 別表に掲げる生活、介護又は介助の支援のための器具又は用具をいう。
(令和4告示95・一部改正)
(利用対象者)
第3条 支援事業の利用の対象となるのは、小野市内に住所を有する18歳以上40歳未満の者で、医師から末期がんである旨の診断を受けており、治癒を目的とした治療を行わず、かつ、在宅において生活しているものとする。ただし、18歳以上20歳未満の児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小児慢性特定疾病医療費の助成制度を利用している者は除く。
(令和6告示57・一部改正)
(支援事業の内容)
第4条 市長は、第6条の規定による支援事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、訪問介護サービスの利用(1週間につき3回までの利用に係る部分に限る。)及び福祉用具の借受け(以下「サービスの利用等」という。)に要した費用の9割(その額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とし、1箇月につき54,000円を上限とする。)に相当する額を助成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、利用者が生活保護受給者である場合は、サービスの利用等に要した費用の全額(ただし、1箇月につき6万円を上限とする。)に相当する額を助成するものとする。
2 決定の有効期間は、申請のあった日から、利用の廃止又は取消しの日までとする。
(医師の意見の聴取)
第7条 市長は、必要と認める場合は、利用者又は申請者の身体状況等について、医師の意見を求めることができる。
(1) 住所その他の申請内容に変更が生じたとき
(2) 利用者の死亡その他支援事業を利用する必要がなくなったとき
(利用の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を取り消すことができる。
(1) 利用者の疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき
(2) その他市長が支援事業を利用することを適当でないと認めたとき
(利用料の請求及び支払)
第10条 利用者又はその家族は、支援事業の利用を終えたときは、支援事業助成金交付請求書(様式第7号)により助成金を請求するものとする。ただし、支援事業の利用の期間中であっても、月ごとに請求することができる。
2 市長は、前項の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合は、速やかに助成金を支払うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年5月31日告示第95号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第57号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
福祉用具の種類
車いす |
車いす附属品 |
特殊寝台 |
特殊寝台附属品(介助用ベルトを含む) |
床ずれ防止用具 |
体位変換機 |
手すり(工事を伴わないもの) |
スロープ(工事を伴わないもの) |
歩行器 |
歩行補助つえ |
移動用リフト(つり具を除く) |
自動排泄処理装置 |
(令和4告示95・一部改正)
(令和4告示95・一部改正)
(令和4告示95・全改)