○小野市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する要綱

平成30年5月17日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(令和6告示34・一部改正)

(事業所情報の提供)

第3条 市長は、第2条第1項の規定による指定、同条第2項の規定による指定の更新又は法第82条各項の規定による届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、兵庫県、兵庫県国民健康保険団体連合会その他の関係する機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(令和6告示34・旧第5条繰上・一部改正)

(公示)

第4条 法第85条の規定による公示は、規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(令和6告示34・旧第6条繰上)

(補則)

第5条 この要綱に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6告示34・旧第7条繰上)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、平成30年4月1日において、現に地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第79条の規定に基づく兵庫県知事の指定を受けている事業所にあっては、第3条の規定による次回の指定の更新の申請又は第4条の規定による変更の届出等のときから適用する。

(令和6年3月29日告示第34号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

小野市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する要綱

平成30年5月17日 告示第75号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年5月17日 告示第75号
令和6年3月29日 告示第34号