○小野市定期予防接種再接種費用助成事業実施要綱
平成30年5月16日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植手術等の医療行為により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づいてした定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける者に対し、当該再接種に要する費用の全部又は一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定に適合するものであること。
(3) 医師が必要と認めるものであること。
(1) 医療行為により、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2) 前号の事由により、再接種を受けようとしていること。
(4) 定期予防接種が、実施規則に定める予防接種の接種回数及び接種間隔の規定に違反してなされたものでないこと。
(助成金額)
第4条 この要綱による助成の対象となる経費は、実際に再接種に要した費用又は再接種日の属する年度に市が一般社団法人小野市・加東市医師会と締結した予防接種委託契約の金額(消費税等を含む。)のいずれか低い額とする。
(1) 小野市定期予防接種再接種費用助成に関する理由書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳(再接種が必要となる理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるものの写し
(接種方法)
第6条 前条第2項の規定により認定の通知を受けた申請者(以下「助成対象者」という。)は、医療機関において再接種を受け、その要した費用を当該医療機関に支払うものとする。
(1) 再接種費用の領収書(助成対象予防接種の種類が記載されたものに限る。)
(2) 予防接種予診票(再接種を受けたときに使用し、接種医、保護者の署名その他の必要事項が記載されたものに限る。)又は当該予防接種の履歴が確認できるものの写し
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに助成対象者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、助成対象者が偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたと認めるときは、助成対象者の認定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、定期予防接種の再接種費用の助成の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。