○小野市アクティブポイント事業実施要綱

平成30年4月27日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の健康づくり、介護予防、ボランティア活動等への参加に対してポイントを付与する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、市民一人ひとりが健康への関心を高めるとともに、シニア世代における自主的なボランティア活動を通した地域貢献や社会参加を図り、もって市民の健康寿命の延伸及び活力ある地域社会をつくることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この要綱における事業は、市長が認めた健康づくり、介護予防又はボランティア活動を行う団体(以下「活動団体」という。)及びボランティア活動の受入事業所として市に登録された事業所(以下「受入事業所」という。)において、ボランティア活動等この要綱によるポイント付与の対象となる活動(以下「対象活動」という。)に参加した者に対し、おのアクティブポイント(以下「ポイント」という。)を付与し、予算の範囲内において当該ポイント数に応じた商品と交換するものとする。

2 前項のポイントの付与は、対象活動に参加した実績に基づき、小野市が発行する取得したポイントを記録するための手帳であるおのアクティブパス(以下「手帳」という。)にスタンプを押印し、又はシールを貼り付けることにより行うものとする。

(対象者)

第3条 この要綱による手帳の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する満20歳以上の者とする。

(対象活動等)

第4条 この要綱による事業の対象活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長が指定する健康診査、がん検診等を受診すること。

(2) 市長が指定する健康づくりに関する講座、イベント等に参加すること。

(3) 市長が指定する介護予防の活動に参加すること。

(4) 活動団体においてボランティア活動及び健康づくり活動に参加すること。

(5) その他この要綱の目的を達成するために市長が必要と認める活動に参加すること。

2 対象活動における対象年齢及び付与されるポイント数は、市長が別に定めるものとする。

(事業への参加)

第5条 この要綱による事業に参加しようとする対象者は、おのアクティブパス交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受け付けたときは、その内容を審査し、おのアクティブポイント交付対象者一覧表に登録のうえ手帳を交付するものとする。

(ポイントの付与)

第6条 市長は、前条第2項の規定により手帳の交付を受けた者(以下「参加者」という。)が対象活動を行ったものと認めるときは、手帳にポイントを付与するものとする。

2 前項の場合において、市長は、適当と認めた受入事業所及び活動団体にポイントを付与する事務を委任することができる。

(受入事業所への登録)

第7条 この要綱における事業の受入事業所として登録しようとする事業所の代表者は、ボランティア活動受入事業所登録申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の受入事業所の登録の申請ができるのは、市内に所在する公共施設並びに高齢者介護施設、保育所(認定こども園を含む。)、病院その他の医療施設又は社会福祉施設及び学校、幼稚園その他の教育文化施設で事業の趣旨を理解し継続してボランティア活動の機会を提供することができる事業所とする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、登録することが妥当であると認めた場合は、ボランティア活動受入事業所登録通知書(様式第3号)により当該申請書を提出した事業所の代表者に通知するものとする。

(活動団体への登録)

第8条 活動団体の登録を受けようとする団体は、別表の活動団体の種類の区分に応じて、活動団体登録申請書A(様式第4号)又は活動団体登録申請書B(様式第4号の2)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により登録を受けることができる者は、別表の活動団体の種類の区分に応じた要件を全て満たす団体とする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その活動の内容及び団体の実態について聴取り又は立会による調査を行い、登録することが妥当であると認めた場合は、活動団体登録通知書(様式第5号)により当該申請書を提出した団体の代表者に通知するものとする。

(ポイントの記録等)

第9条 受入事業所又は活動団体で第6条第2項の規定によりポイントを付与する事務の委任を受けたものは、当該ポイントの付与に関し市長が指定する事項について記録し、これを保管するとともに、市長が指定する期日までに当該記録の内容を、市長に報告しなければならない。

2 市長は、事業を適切に実施するため、前項の記録について受入事業所及び活動団体に対し、随時必要な書類の提出を求め当該記録の確認を行うことができる。

3 市長は、受入事業所及び活動団体が前2項の規定を遵守しない場合は、その登録を取り消すものとする。

(ポイントの取扱い)

第10条 この要綱によるポイントは、金銭的価値を持たず、かつ、第三者に譲渡することはできないものとする。

2 この要綱による手帳の交付を受ける前に行った対象活動は、市長が指定する場合を除きポイント付与の対象にはならないものとする。

3 この要綱によるポイントの有効期間は、市長が別に定める日までの間とする。

(ポイントの交換)

第11条 取得したポイント数に応じて交換することができる商品は、次の表に基づき市長が別に定めるものとする。

必要ポイント数

交換商品

1,000ポイント

1,000円相当の商品

2,000ポイント

2,000円相当の商品

3,000ポイント

3,000円相当の商品

2 取得したポイントを商品と交換しようとする者(以下「申出者」という。)は、おのアクティブポイント交換申出書(様式第6号)に手帳を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申出があった場合は、その内容を確認し、申出者の取得したポイント数に応じた商品と交換するものとする。

4 前項の場合において、1年度につき交換できるポイント数の上限は、6,000ポイントとする。

(ポイントの取消し)

第12条 市長は、参加者が次の各号のいずれかに該当したときは、おのアクティブポイント交付対象者一覧表から登録を抹消し、付与したポイントの全てを取り消すものとする。

(1) 小野市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 不正にポイントを取得し、又は不正に手帳を使用したとき。

2 前項の場合において、不正にポイントを取得し商品と交換した者は、当該ポイントにより取得した商品に相当する金額を市長に返還しなければならない。

(手帳の再交付)

第13条 参加者は、手帳を紛失し、破損し、若しくは汚損したとき又は手帳の記載事項に変更が生じたときは、市長におのアクティブパス再交付申請書(様式第7号)を提出し、手帳の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により手帳の再交付を受ける場合において、再交付前の手帳に記録されているポイント数が確認できないときは、すでに付与されたポイントは無効とする。ただし、紛失した手帳が発見されたこと等によりポイント数の確認ができるときは、市長は、再交付された手帳に当該ポイント数を合算することができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

活動団体の種類

要件

健康づくり団体

(1) 3人以上で構成され、その半数以上が家族以外の者であること。

(2) 1回30分以上の運動を概ね週1回以上実施すること。

(3) 代表者が団体の構成員の活動を適正に記録し管理すること。

(4) 規約等で活動の方針、内容、計画等を定めていること。

(5) 営利活動若しくは政治的又は宗教的活動を行う団体でないこと。

(6) 団体の構成員に暴力団の関係者が含まれないこと。

ボランティア団体A

(1) ボランティア活動を主たる目的に活動する団体で、かつ、次のアからウまでのいずれかに該当すること。

ア 市が実施する事業又は市から委託を受けた事業に協力する活動を行う団体

イ 社会福祉法人 小野市社会福祉協議会に登録する団体

ウ その他市長が特に認める団体

(2) 代表者が団体の構成員の活動を適正に記録し管理すること。

(3) 規約等で活動の方針、内容、計画等を定めていること。

(4) 営利活動若しくは政治的又は宗教的活動を行う団体でないこと。

(5) 団体の構成員に暴力団の関係者が含まれないこと。

ボランティア団体B

(1) 地域に貢献する活動を行う団体であること。

(2) 3人以上で構成され、その半数以上が家族以外であること。

(3) 1回30分以上の活動を週1回程度以上実施すること。

(4) 代表者がメンバーの活動を適正に記録し管理できること。

(5) 規約等で活動の方針、内容、計画等を定めていること。

(6) 営利活動若しくは政治的又は宗教的活動を行う団体でないこと。

(7) 団体の構成員に暴力団の関係者が含まれないこと。

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小野市アクティブポイント事業実施要綱

平成30年4月27日 告示第66号

(平成30年4月27日施行)