○おのスキッとポイント事業実施要綱
平成30年4月27日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、市民の健康づくり、ボランティア活動等への参加に対してポイントを付与する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、市民一人ひとりが健康への関心を高めるとともに、自主的なボランティア活動を通した地域貢献や社会参加を図り、もって市民の健康の増進及び活力ある地域社会をつくることを目的とする。
(令和6告示113・一部改正)
(事業の内容)
第2条 この要綱における事業の内容は、市長が認める健康づくり又はボランティア活動(以下「対象活動」という。)に参加した者に対し、おのスキッとポイント(以下「ポイント」という。)を付与し、当該ポイント数に応じた商品と交換するものとする。
(令和6告示113・全改)
(対象者)
第3条 この要綱における事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者のうち事業を実施する年度の末日時点での年齢が20歳以上のものとする。
(令和6告示113・一部改正)
(対象活動等)
第4条 対象活動及び当該活動に応じて付与されるポイント数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長が指定する健康診査、がん検診等の受診 100ポイントから300ポイントまでの範囲内で市長が別に定めるポイント数
(2) 市長が指定する健康づくりに関する講座、イベント等への参加 100ポイントから300ポイントまでの範囲内で市長が別に定めるポイント数
(3) 対象活動を行う団体(以下「活動団体」という。)におけるボランティア活動及び受入事業所として市に登録された事業所(以下「受入事業所」という。)でのボランティア活動 1日につき100ポイントまでの範囲内で市長が別に定めるポイント数
(4) 活動団体における健康づくり活動 1日につき2ポイント
(5) 市長が指定する運動施設における健康づくり活動 1日につき1施設2ポイント
2 前項各号に掲げるもののほか、この要綱の目的を達成するために市長が必要と認める活動及び当該活動に付与されるポイント数については、市長が別に定めるものとする。
(令和6告示113・全改)
(事業への参加等)
第5条 この要綱による事業に参加しようとする対象者は、あらかじめ市長に参加の申込みをしなければならない。
2 参加の申込みをした者(以下「参加者」という。)が、この事業への参加を取りやめようとするとき又はこの事業の対象者に該当しなくなったときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。
(令和6告示113・一部改正)
(ポイントの付与等)
第6条 市長は、参加者が対象活動を行ったものと認めるときは、当該参加者にポイントを付与するものとする。
2 市長は、適当と認めた受入事業所及び活動団体の代表者等に対し、前項に規定する参加者が対象活動を行ったかどうか認定することについて委任することができる。
(令和6告示113・一部改正)
(受入事業所への登録)
第7条 この要綱における事業の受入事業所として登録しようとする事業所の代表者は、ボランティア活動受入事業所登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の受入事業所の登録の申請ができるのは、市内に所在する公共施設並びに高齢者介護施設、保育所(認定こども園を含む。)、病院その他の医療施設又は社会福祉施設及び学校、幼稚園その他の教育文化施設で事業の趣旨を理解し継続してボランティア活動の機会を提供することができる事業所とする。
(令和6告示113・一部改正)
(令和6告示113・一部改正)
(活動の記録等)
第9条 受入事業所又は活動団体で第6条第2項の規定により対象活動を行ったかどうか認定する事務の委任を受けたものは、当該事務に関し市長が指定する事項について記録し、これを保管するとともに、市長が指定する期日までに当該記録の内容を、市長に報告しなければならない。
2 市長は、事業を適切に実施するため、前項の記録について受入事業所及び活動団体に対し、随時必要な書類の提出を求め当該記録の確認を行うことができる。
3 市長は、受入事業所又は活動団体が前2項の規定を遵守しない場合は、その登録を取り消すものとする。
(令和6告示113・一部改正)
(ポイントの取扱い)
第10条 この要綱によるポイントは、金銭的価値を持たず、かつ、第三者に譲渡することはできないものとする。
2 対象者が参加の申込みをする前に行った対象活動は、市長が指定する場合を除きポイント付与の対象にはならないものとする。
3 参加者が保有するポイントのうち、1,000ポイントを超えるポイント数については、毎年3月31日をもってその効力を失うものとする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
4 この要綱によるポイントの有効期間は、市長が別に定める日までの間とする。
(令和6告示113・一部改正)
(ポイントの交換)
第11条 参加者は、自身が保有するポイントの交換を市長に申し出ることにより、500ポイントにつき市長が別に定める500円相当の商品と交換することができるものとする。
2 前項の場合において、1年度につき交換できるポイント数の上限は、5,000ポイントとする。
(令和6告示113・一部改正)
(ポイントの取消し)
第12条 市長は、参加者が次の各号のいずれかに該当したときは、付与したポイントを取り消すものとする。
(1) 小野市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 不正にポイントを取得したとき。
2 前項の場合において、不正にポイントを取得し商品と交換した者は、当該ポイントにより取得した商品に相当する金額を市長に返還しなければならない。
(令和6告示113・一部改正)
(ポイントの再付与)
第13条 市長は、すでに付与したポイントの再付与及び交換した商品の再交付は原則として行わない。
(令和6告示113・全改)
(令和6告示113・追加)
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令和6告示113・旧第14条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月27日告示第113号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の小野市アクティブポイント事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)に基づき付与されたポイント(以下「旧ポイント」という。)の交換については、令和7年2月28日(以下「期限」という。)までに限り、なお従前の例による。
3 前項の規定に基づき期限までに交換に使用されなかった旧ポイントについては、期限の翌日以後、その効力を失う。
4 旧ポイントにおける改正前の要綱第12条に規定する取り消し及び返還については、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第8条関係)
(令和6告示113・一部改正)
活動団体の種類 | 要件 |
健康づくり団体 | (1) 3人以上で構成され、その半数以上が家族以外の者であること。 (2) 1回30分以上の運動を概ね週1回以上実施すること。 (3) 代表者が団体の構成員の活動を適正に記録し管理すること。 (4) 規約等で活動の方針、内容、計画等を定めていること。 (5) 営利活動若しくは政治的又は宗教的活動を行う団体でないこと。 (6) 団体の構成員に暴力団の関係者が含まれないこと。 |
ボランティア団体 | (1) ボランティア活動を主たる目的に活動する団体で、かつ、次のアからウまでのいずれかに該当すること。 ア 市が実施する事業又は市から委託を受けた事業に協力する活動を行う団体 イ 社会福祉法人 小野市社会福祉協議会に登録する団体 ウ その他市長が特に認める団体 (2) 代表者が団体の構成員の活動を適正に記録し管理すること。 (3) 規約等で活動の方針、内容、計画等を定めていること。 (4) 営利活動若しくは政治的又は宗教的活動を行う団体でないこと。 (5) 団体の構成員に暴力団の関係者が含まれないこと。 |
(令和6告示113・全改)
(令和6告示113・旧様式第3号繰上・一部改正)
(令和6告示113・追加)
(令和6告示113・旧様式第5号繰上・一部改正)