○小野市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は小野市(以下「市」という。)とする。ただし、在宅医療と介護連携を効果的に行うため次条第4号から第6号までの事業については、小野市在宅医療介護連携支援センター(以下「連携支援センター」という。)を設置し、予算の範囲内において、その運営を一般社団法人小野市・加東市医師会に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 地域の医療及び介護に係る資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出及び対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築の推進

(4) 医療及び介護関係者間の情報共有に対する支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談の支援

(6) 医療及び介護関係者の研修の実施

(7) 市民への在宅医療・介護連携に関する情報の普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町との連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携に必要な事項

(連携支援センターの事業対象者等)

第4条 連携支援センターにおける事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 在宅医療の提供を必要とする者(市が行う介護保険の被保険者に限る。)に係る医療関係者

(2) 在宅介護の提供を必要とする者(市が行う介護保険の被保険者に限る。)に係る介護サービス事業者

(3) その他市長が必要と認める者

2 連携支援センターは、市と連携を密にし事業の円滑な運営に努めるものとする。

(守秘義務)

第5条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

小野市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第48号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 告示第48号