○小野市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 地域の医療及び介護に係る資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出及び対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築の推進
(4) 医療及び介護関係者間の情報共有に対する支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談の支援
(6) 医療及び介護関係者の研修の実施
(7) 市民への在宅医療・介護連携に関する情報の普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町との連携
(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携に必要な事項
(連携支援センターの事業対象者等)
第4条 連携支援センターにおける事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 在宅医療の提供を必要とする者(市が行う介護保険の被保険者に限る。)に係る医療関係者
(2) 在宅介護の提供を必要とする者(市が行う介護保険の被保険者に限る。)に係る介護サービス事業者
(3) その他市長が必要と認める者
2 連携支援センターは、市と連携を密にし事業の円滑な運営に努めるものとする。
(守秘義務)
第5条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。