○小野市農林資源活用地域魅力アップモデル事業補助金交付要綱

平成30年4月20日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林資源を活用して地域の活性化に自主的及び意欲的に取り組む団体の育成を図るため、その活動経費に対し、市が予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 構成員の過半数が小野市内に住所を有するもので構成されていること。

(2) 小野市内に活動の本拠を有すること。

(3) 政治的又は宗教的活動を行うことを主たる目的としていないこと。

(補助対象事業)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が実施する農林資源を活用して地域住民の交流及び地域課題の解決に向けて取り組む事業であって市長が適当と認めるものとする。ただし、次に掲げる事業は、補助対象事業としないものとする。

(1) 親睦又はレクリエーションを主たる目的とする事業

(2) 政治的又は宗教的活動が含まれている事業

(3) 農林資源の維持管理のみを目的とする事業

(補助対象経費)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表のとおりとする。

区分

内容

報償費

外部講師、コンサルタント等に係る謝金等

旅費

外部講師等の交通費及び宿泊費、視察研修等の旅費補助等

印刷製本費

事業関係資料、チラシ等の印刷、記録写真プリント代等

消耗品費・材料購入費

事務用消耗品、材料、書籍等の購入費等

通信運搬費

電話料、郵送料等

保険料

傷害保険等の保険料

委託費

調査等外部専門組織への業務委託に要する経費等

使用料

会議室等の使用料、機器のリース及びレンタル料等

その他

上記以外で、市長が特に必要と認める費用

(補助金の額)

第5条 この要綱による補助金の額は、20万円又は補助対象者が実際に支出した補助対象経費の額のうち、いずれか少ない額とする。

(交付申請)

第6条 この要綱による補助金の交付を受けようとする補助対象者は、小野市農林資源活用地域魅力アップモデル事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、小野市農林資源活用地域魅力アップモデル事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の交付に条件を付すことができる。

(審査会の設置)

第8条 市長は、前条の審査を行うため、小野市農林資源活用地域魅力アップモデル事業審査会(以下この条において「審査会」という。)を設置するものとする。

2 審査会は、必要に応じて申請者から意見の聴取を行い、又は書類の提出を求めることができる。

3 審査会の構成その他の必要な事項は、市長が別に定める。

(補助金の概算払)

第9条 第7条第1項の通知を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、小野市農林資源活用地域魅力アップモデル事業補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の変更)

第10条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、小野市農林資源活用地域魅力アップモデル事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に変更後の事業計画書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、小野市農林資源活用地域魅力アップモデル事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業終了後1月を経過する日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、小野市農林資源活用地域魅力アップモデル事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容が補助金の交付決定の内容に適合するかどうかを審査し、適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、小野市農林資源活用地域魅力アップモデル事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第13条 前条に規定する確定通知を受けた補助事業者は、速やかに小野市農林資源活用地域魅力アップモデル事業補助金請求書兼精算書(様式第8号)により、補助金の確定額が概算払を受けた補助金の額を上回る場合はその差額を請求し、概算払を受けた補助金の額を下回る場合はその差額を返還しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部を返還させるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(帳簿等の保存)

第15条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の状況を明らかにした帳簿を備えるとともに、収支に係る証拠書類等を整理し、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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小野市農林資源活用地域魅力アップモデル事業補助金交付要綱

平成30年4月20日 告示第63号

(平成30年4月20日施行)