○小野市スズメバチ駆除費補助金交付要綱
平成30年4月16日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣を駆除した者に対して、予算の範囲内において駆除に係る業者委託費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令和7告示40・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「スズメバチ」とは、ハチ目スズメバチ亜科のスズメバチ類をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 この要綱による補助の対象となるスズメバチの巣は、次のとおりとする。
(1) 市内にあるスズメバチの巣で、周囲おおむね10m以内に人が立ち入る可能性がある土地、建物、工作物等に現に営巣しているもの(ただし、店舗又は事務所等の事業の用に供する土地、建物、工作物等に営巣している場合を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの
(令和3告示94・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、市税を滞納していない者で、駆除業者(ハチ等の駆除を業とする業者をいう。)に委託して前条の補助金の交付対象となるスズメバチの巣を駆除した者とする。
(令和7告示40・一部改正)
(補助金の額)
第5条 この要綱による補助金の額は、予算の範囲内において、スズメバチの巣の駆除に要する費用に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が1万円を超えるときは1万円)とする。
(1) 駆除費用に係る領収書
(2) 営巣場所の位置図又は見取図
(3) 駆除前後の状況及びハチの種類が確認できる写真
(4) 駆除内容及び駆除完了日が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(令和7告示40・一部改正)
2 市長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(令和7告示40・旧第11条繰上・一部改正)
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(令和7告示40・旧第12条繰上)
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(令和7告示40・旧第13条繰上)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令和7告示40・旧第14条繰上)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年6月4日告示第94号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第40号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(令和7告示40・全改)
(令和7告示40・全改)
(令和7告示40・全改)