○小野市スズメバチ駆除費補助金交付要綱

平成30年4月16日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣を駆除する者に対して、予算の範囲内において駆除に係る業者委託費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「スズメバチ」とは、ハチ目スズメバチ亜科のスズメバチ類をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 この要綱による補助の対象となるスズメバチの巣は、次のとおりとする。

(1) 市内にあるスズメバチの巣で、周囲おおむね10m以内に人が立ち入る可能性がある土地、建物、工作物等に現に営巣しているもの(ただし、店舗又は事務所等の事業の用に供する土地、建物、工作物等に営巣している場合を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(令和3告示94・一部改正)

(補助金の交付対象者)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、市税を滞納していない者で、駆除業者(ハチ等の駆除を業とする業者をいう。)に委託して前条の補助金の交付対象となるスズメバチの巣を駆除する者とする。

(補助金の額)

第5条 この要綱による補助金の額は、予算の範囲内において、スズメバチの巣の駆除に要する費用に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、その額が1万円を超えるときは1万円)とする。

(交付申請)

第6条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スズメバチの巣の駆除を行う前に、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するため補助金交付申請書の提出前に駆除を行った場合で、当該駆除の記録等により確認できるものについてはこの限りでない。

(1) 駆除費用見積書の写し

(2) 営巣場所の位置図又は見取図

(3) 営巣状況及びハチの種類を確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の変更等)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)が、決定の内容を変更しようとするとき又はスズメバチの巣の駆除を中止しようとするときは、補助金変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、補助金変更等承認書(様式第4号)によりその承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、スズメバチの巣の駆除が完了した日から1箇月を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 駆除費に係る領収書及び内訳書の写し

(2) 駆除の状況を確認できる写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた補助対象者は、補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年6月4日告示第94号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3告示94・一部改正)

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(令和3告示94・一部改正)

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(令和3告示94・一部改正)

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小野市スズメバチ駆除費補助金交付要綱

平成30年4月16日 告示第62号

(令和3年6月4日施行)