○小野市観光交流施設の設置等に関する規則

平成30年3月30日

規則第5号

(設置)

第1条 この規則は、小野市観光交流施設(以下「施設」という。)の設置並びにその維持管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鍬溪温泉きすみのの郷観光交流施設

小野市下来住町659番地

(施設の利用方法)

第3条 市長は、前条の表に掲げる施設を法人その他の団体に貸し付けて利用させることができる。

2 前項の規定に基づき、施設を貸し付ける団体(以下「貸付団体」という。)は、別表のとおりとする。

3 市長は、施設を貸し付けるに当たっては、前項に規定する貸付団体と別に定める賃貸借契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

(経費の負担)

第4条 前条第3項の規定により契約を締結した場合において、貸付団体は、借り受けた施設の維持管理及び運用に係る経費を負担しなければならない。

(利用状況の報告)

第5条 市は、貸付団体に対し、貸し付けた施設の利用状況を毎月末に報告させることができる。

2 貸付団体は、借り受けた施設にき損等が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設

貸付団体

鍬溪温泉きすみのの郷観光交流施設

鍬溪温泉きすみのの郷

小野市観光交流施設の設置等に関する規則

平成30年3月30日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第5号