○小野市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成30年1月12日

告示第3号

小野市社会福祉法人指導監査実施要綱(平成27年小野市告示第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき、適正な社会福祉法人の運営及び社会福祉事業の健全な経営の確保を図るために市が行う社会福祉法人(以下「法人」という。)の業務又は財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件の検査(以下「指導監査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導監査の実施計画及び実施方針)

第2条 市長は、毎年度、指導監査の実施計画を策定し、効果的な指導監査を行うものとする。

2 指導監査の実施に当たっては、法人の適正な運営に寄与するため、その内容が画一的又は形式的な問題の指摘に陥ることのないよう助言及び指導を行うものとする。

3 第1項の実施計画の策定及び法人に対する指導監査は、社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号、社援発0427第1号、老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」及び別紙「指導監査ガイドライン」等国から発出される関係通知及び市の福祉行政に関する施策並びにこれまでの指導監査の結果等を勘案して行うものとする。

(指導監査の対象)

第3条 指導監査の対象となる者は、法第30条第1項第1号の規定により市長が所轄庁となる法人とする。

(指導監査の類型等)

第4条 指導監査の類型は、一般監査及び特別監査とする。

2 一般監査は、年度当初に策定する実施計画に基づき、定期に行うものとする。ただし、法人の運営等に関する問題が発生した場合や、毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合については、必要に応じて行うことができる。

3 特別監査は、次に掲げる場合に随時行うものとする。

(1) 正当な理由がなく一般監査を拒否した場合

(2) 法人の運営に重大な問題がある場合

(3) 一般監査の指導に対し是正が行われず、又は改善が認められない場合

(4) その他法人の運営上、市長が特に必要と認める場合

(一般監査の実施方法)

第5条 市長は、一般監査を行おうとする場合は、一般監査の対象となる法人の代表者に対し、おおむね1月前までに次に掲げる事項を記載した文書により通知するものとする。ただし、前条第2項ただし書の場合は、この限りでない。

(1) 指導監査の対象事項及び日時

(2) 指導監査を担当する者の職及び氏名

(3) 準備すべき書類

(4) その他指導監査に必要と認める事項

2 前項の場合において、市長は、当該法人の業務及び財産の状況をあらかじめ把握し、効率的に一般監査を行うため、必要と認める帳簿、書類等の提出又は報告を求めることができる。

(身分を示す証明書)

第6条 指導監査を担当する市の職員は、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第7条に規定する身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(指導監査後の措置)

第7条 市長は、指導監査実施後その結果について、指導監査の対象となった法人の代表者に通知するものとする。

2 市長は、指導監査において改善の必要があると認められた事項については、指導監査の対象となった法人の代表者に対し文書により改善を指示し、期限を定めてその改善状況を文書により報告させるものとする。

3 市長は、前項の改善状況の報告内容が不十分であると認める場合又は定めた期限を過ぎても報告がなされない場合は、助言及び指導を行い、必要に応じて特別監査その他の措置を講ずるものとする。

4 市長は、前項の規定による必要な措置を講じたにもかかわらず、法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該法人に対し法第56条第4項から第8項までの規定による勧告、勧告に従わない旨の公表又は措置命令その他の命令を行うものとする。

(指導監査結果の公表)

第8条 指導監査の結果は、市のホームページに掲載して公表するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

小野市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成30年1月12日 告示第3号

(平成30年1月12日施行)