○小野市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年12月21日

農委告示第13号

(設置)

第1条 小野市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則(平成29年小野市農業委員会規則第1号)第7条の規定に基づき、小野市農地利用最適化推進委員の推薦を受けた者及び募集に応募した者(以下「候補者」という。)の評価を行うため、小野市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、農業委員会の求めにより候補者の評価を行い、その結果を報告するものとする。

2 評価委員会は、前項の候補者の評価に当たり、書面審査のほか、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行う。

(組織)

第3条 評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)は、次の職にある者をもって組織する。

(1) 農業委員会会長

(2) 農業委員会副会長

(3) 農政振興委員長

(4) 農地調整委員長

(5) 農業委員会事務局長

(委員長及び副委員長)

第4条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には農業委員会会長を、副委員長には農業委員会副会長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 評価委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 評価委員会は、評価委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 評価委員会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第6条 評価委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関して必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

小野市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年12月21日 農業委員会告示第13号

(平成29年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年12月21日 農業委員会告示第13号