○小野市機構集積協力金交付要綱

平成29年12月13日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月26日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下単に「実施要綱」という。)及び条件不利農地集積奨励事業実施要領(平成29年3月30日付け農営第1988―2号。以下単に「実施要領」という。)に基づく小野市機構集積協力金(以下「協力金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、実施要綱及び実施要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、実施要綱及び実施要領において使用する用語の例による。

(交付対象者等)

第3条 協力金の種類、交付対象者及び金額は、次の表のとおりとする。

種類

対象者

金額

地域集積協力金

実施要綱別記2第5の1に定める地域を代表する団体

実施要綱別記2第5の3に定める額

経営転換協力金

実施要綱別記2第6の1に定める者(実施要綱別記2第6の2に定める要件を満たす場合に限る。)

実施要綱別記2第6の3に定める額

耕作者集積協力金

実施要綱別記2第7の1に定める者(実施要綱別記2第7の2に定める要件を満たす場合に限る。)

実施要綱別記2第7の3に定める額

条件不利農地集積奨励金

実施要領第3の1に定める者

実施要領第3の3に定める額

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる協力金の区分に応じて当該各号に定める交付申請書を作成し、必要な書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 経営転換協力金 経営転換協力金交付申請書(様式第2号)

(3) 耕作者集積協力金 耕作者集積協力金交付申請書(様式第3号)

(4) 条件不利農地集積奨励金 条件不利農地集積奨励金交付申請書(様式第4号)

(交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する協力金の交付の申請を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、適当であると認めた場合は、協力金の交付を決定し、機構集積協力金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定にあたっては、必要な条件を付すことができる。

(検査等)

第6条 市長は、前条による協力金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、事業の適正な執行を図るため、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査をすることができる。

2 交付決定者が前項の指示に従わないとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたときは、市長は、当該交付決定者に対する協力金の交付決定を取り消し、又は協力金の返還を求めることができる。

(機構集積協力金の請求)

第7条 交付決定者は、協力金の交付を請求しようとするときは、市長が定める日までに、機構集積協力金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(書類等の保管)

第8条 協力金の交付を受けた者は、当該協力金の対象となる事業に係る書類等を事業終了の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、機構集積協力金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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小野市機構集積協力金交付要綱

平成29年12月13日 告示第136号

(平成29年12月13日施行)