○小野市農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年12月11日
告示第128号
(設置)
第1条 小野市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年小野市規則第21号)第6条の規定に基づき、小野市農業委員会委員の推薦を受けた者及び募集に応募した者(以下「候補者」という。)の評価を行うため、小野市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、市長の求めにより候補者の評価を行い、その結果を報告するものとする。
2 評価委員会は、前項の候補者の評価に当たり、書面審査のほか、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行う。
(組織)
第3条 評価委員会の委員(以下「評価委員」という。)は、次の職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 地域振興部長
(3) 地域振興部産業創造課長
(4) 農業委員会会長
(5) 農業委員会副会長
(6) 農業委員会事務局長
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副市長を、副委員長には地域振興部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 評価委員会は、評価委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 評価委員会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第6条 評価委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第8条 この規定に定めるもののほか、評価委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。