○小野市介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業者の指定等に関する要綱

平成29年10月30日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)において使用する用語の例による。

(指定の申請及び更新)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、小野市介護予防・日常生活支援総合事業(第一号事業者)指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新に係る申請は、小野市介護予防・日常生活支援総合事業(第一号事業者)指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

3 市長は、前2項の申請に当たっては、必要な書類を提出させることができる。

(指定事業者の指定等)

第4条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定を行うときは小野市介護予防・日常生活支援総合事業(第一号事業者)指定通知書(様式第3号。以下「指定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定事業者の指定を受けた者は、指定通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は、第3条第1項及び第2項の申請書に記載した事項に変更があったときは、小野市介護予防・日常生活支援総合事業(第一号事業者)変更届出書(様式第4号)により、事業の廃止、休止又は再開しようとするときは、小野市介護予防・日常生活支援総合事業(第一号事業者)廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消したとき、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、小野市介護予防・日常生活支援総合事業(第一号事業者)取消等通知書(様式第6号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(関係機関への情報提供)

第7条 市長は、第4条の規定により指定事業者の指定、指定の更新、指定の取消し又は効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、兵庫県国民健康保険団体連合会その他の関係する機関に対して、当該指定等に係る事業所等に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を提供するものとする。

(1) 事業所等の名称及び所在地

(2) 事業所等の指定等の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所(当該指定等に係る事業所等が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所)

(3) 指定等の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 介護保険事業所番号

(6) 管理者の氏名

(7) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、総合事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

小野市介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業者の指定等に関する要綱

平成29年10月30日 告示第115号

(平成29年10月30日施行)