○小野市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成29年6月26日

告示第78号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)を推進する事業を実施するにあたり必要な事項について協議するため、小野市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 地域の医療及び介護に係る資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出及び対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築の推進

(4) 医療及び介護関係者間の情報共有に対する支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談の支援

(6) 医療及び介護関係者の研修の実施

(7) 地域住民への在宅医療・介護連携に関する情報の普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町との連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 保健及び医療関係者

(2) 介護及び福祉関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長等)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民福祉部高齢介護課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(召集の特例)

3 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

小野市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成29年6月26日 告示第78号

(平成29年6月26日施行)