○小野市産婦健康診査事業実施要綱
平成29年6月16日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復や精神状態を把握するための健康診査(以下「産婦健康診査」という。)を実施し、妊婦の健康管理の向上を図る事業(以下「本事業」という。)を行うことにより、産婦の産後うつ及び新生児への虐待を予防することを目的とする。
(1) 次条に規定する産婦健康診査を実施し、母体の身体的機能の回復の状況、授乳状況及び精神状態を把握し、その結果を速やかに市に報告できること。
(2) 産婦健康診査の結果、支援が必要と認められる産婦に対して、適切な指導及び助言ができること。
(3) 本事業の実施に関し、市と連携及び調整ができること。
(産婦健康診査)
第3条 本事業において実施する産婦健康診査は、次に掲げる内容とする。
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安等)
(2) 診察(悪露、乳房の状態、子宮復古状況等)
(3) 体重・血圧測定
(4) 尿検査(蛋白・糖)
(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)による判定
(利用対象者)
第4条 本事業の利用の対象となる者は、産婦健康診査を受診する時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている出産後8週以内の産婦とする。
(委託料等)
第5条 本事業に対する委託料の額は、産婦健康診査に要した費用の額とする。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による保険の給付の対象となる費用を除き、その限度額は産婦1人につき1回5,000円とし、2回分までを限度とする。
2 市は、前項の委託料を、あらかじめ市との間で本事業の実施に関する委託契約を締結した医療機関等(以下「契約医療機関等」という。)に支払うものとする。
(受診券の交付申請)
第6条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産婦健康診査受診券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の受診券の交付を受けた者は、産婦健康診査を受けたときは、契約医療機関等に受診券を提出しなければならない。
(委託料の請求及び支払い)
第8条 契約医療機関等は、前条第2項の規定により提出を受けた受診券を各月ごとに取りまとめ、翌月10日までに市長に委託料を請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があった日から30日以内に、当該請求を行った契約医療機関等に委託料を支払うものとする。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 前条第1項の規定による償還払い請求をしようとするとき。
(3) 産婦健康診査を受けなかったとき。
(委託料等の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段によって産婦健康診査に要した費用の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日以後に出産した産婦に係る産婦健康診査について適用する。