○小野市農業用パイプハウス設置補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の直売所への出荷を目的に農産物を生産する者(以下「農業者」という。)が付加価値のある農作物を生産するために必要な農業用パイプハウス(以下「農業用ハウス」という。)を設置する費用に対し、市が予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内に農地を所有していること。
(2) 農地法(昭和27年法律第279号)第3条の規定に基づき、小野市農業委員会の許可を得て市内の農地を借り受けていること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第20条の規定に基づく公告により市内の農地の利用権の設定を受け、当該農地を借り受けていること。
(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構から市内の農地を借り受けていること。
(5) 市内の農地に係る特定農作業(農作業並びに収穫物の出荷及び販売をいう。)を受託していること。
(平成30告示91・一部改正)
(補助対象経費等)
第3条 この要綱による補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、1棟の面積が100平方メートル以上の農業用ハウスの設置に係る資材購入費及び工事費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、暖房設備や灌水施設等の附帯設備は対象外とする。
(平成30告示91・一部改正)
2 前項の申請ができる農業用ハウスは、同一年度において2棟までとし、累計で10棟を超えて申請することはできない。この場合において、営農集団の構成員からの申請については、当該営農集団からの申請とみなす。
2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に条件を付すことができる。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、交付決定に係る農業用ハウスの設置が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、小野市パイプハウス設置補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、交付決定のあった日の属する年度の翌年度から起算して3年間、小野市パイプハウス設置補助金利用状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) この要綱による補助の対象となった農業用ハウスの設置完了後3年を経過しない間に当該農業用ハウスを撤去し、又は交付決定を受けた以外の用途に使用したとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたことが明らかになったとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月11日告示第91号)
この要綱は、告示の日から施行する。