○小野市農業用パイプハウス設置補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の直売所への出荷を目的に農産物を生産する者(以下「農業者」という。)が付加価値のある農作物を生産するために必要な農業用パイプハウス(以下「農業用ハウス」という。)を設置する費用に対し、市が予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する農業者及び営農集団(農業法人又は農業者で組織する団体をいう。)で、当該各号に係る農地において市内の直売所へ出荷するための農作物をおおむね3年以上作付けするものとする。

(1) 市内に農地を所有していること。

(2) 農地法(昭和27年法律第279号)第3条の規定に基づき、小野市農業委員会の許可を得て市内の農地を借り受けていること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第20条の規定に基づく公告により市内の農地の利用権の設定を受け、当該農地を借り受けていること。

(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構から市内の農地を借り受けていること。

(5) 市内の農地に係る特定農作業(農作業並びに収穫物の出荷及び販売をいう。)を受託していること。

(平成30告示91・一部改正)

(補助対象経費等)

第3条 この要綱による補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、1棟の面積が100平方メートル以上の農業用ハウスの設置に係る資材購入費及び工事費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、暖房設備や灌水施設等の附帯設備は対象外とする。

2 この要綱による補助金の額は、前項の補助対象経費に10分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、農業用ハウス1棟につき50万円を上限とする。

(平成30告示91・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小野市農業用パイプハウス設置補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請ができる農業用ハウスは、同一年度において2棟までとし、累計で10棟を超えて申請することはできない。この場合において、営農集団の構成員からの申請については、当該営農集団からの申請とみなす。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかに補助金の交付の可否を決定し、その内容を小野市農業用パイプハウス設置補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に条件を付すことができる。

(交付決定の変更)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定の内容を変更しようとするときは、小野市農業用パイプハウス設置補助金変更交付申請書(様式第3号)に交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、前条第1項中「補助金の交付」とあるのは「変更」と、「小野市農業用パイプハウス設置補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)」とあるのは「小野市農業用パイプハウス設置補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)」と読み替えるものとする。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、交付決定に係る農業用ハウスの設置が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、小野市パイプハウス設置補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、交付決定のあった日の属する年度の翌年度から起算して3年間、小野市パイプハウス設置補助金利用状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の額を確定し、小野市農業用パイプハウス設置補助金確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条の確定通知書を受けた交付決定者は、小野市農業用パイプハウス設置補助金請求書(様式第8号)により市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合は、小野市農業用パイプハウス設置補助金交付決定取消通知書及び返還請求書(様式第9号)により交付決定者にその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱による補助の対象となった農業用ハウスの設置完了後3年を経過しない間に当該農業用ハウスを撤去し、又は交付決定を受けた以外の用途に使用したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたことが明らかになったとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月11日告示第91号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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小野市農業用パイプハウス設置補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第42号

(平成30年7月11日施行)