○小野市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚障害を早期に発見するための検査(以下「新生児聴覚検査」という。)を受けた新生児の親に対し、これに要する費用について助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金の交付を受けることができる者は、次条に規定する新生児聴覚検査を受けた者の親で、当該検査の時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

(助成の対象となる新生児聴覚検査)

第3条 この要綱による助成金の交付の対象となる新生児聴覚検査は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 検査の内容 次に掲げる聴覚検査とする。

 初回検査 新生児期の入院中又は外来において行う聴覚検査

 確認検査 初回検査において再度検査が必要であると認められた者に対して行う聴覚検査

(2) 検査の方法 次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

 自動聴性脳幹反応検査

 聴性脳幹反応検査

 耳音響放射検査

 その他市長が適当と認める検査

(3) 検査の時期 生後おおむね7日後までに行うものとする。ただし、市長が特に認める場合は、生後6箇月までに行われる聴覚検査を助成金の交付の対象とすることができる。

(助成金額等)

第4条 この要綱による助成金の額は、前条に規定する新生児聴覚検査に要する費用の全額とする。

(受領委任払い)

第5条 市長は、この要綱による助成金を、あらかじめ市との間で受領委任払いに関する契約を締結した新生児聴覚検査を行う医療機関等(以下「協力医療機関」という。)に支払うものとする。

(助成の申請)

第6条 この要綱による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新生児聴覚検査費助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することと決定した場合は、申請者に新生児聴覚検査費助成券兼受診報告書(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 前項の助成券の交付を受けた者は、その子に新生児聴覚検査を受けさせたときは、協力医療機関に助成券を提出しなければならない。

(受領委任払い請求及び支払い)

第8条 協力医療機関は、各月ごとに前条第2項の規定により提出を受けた助成券を添えて、翌月の10日までに市長に助成金の支払いを請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった日から30日以内に、協力医療機関に助成金を支払うものとする。

(償還払い請求及び支払い)

第9条 第5条から前条までの規定にかかわらず、協力医療機関以外の医療機関等(以下「協力外医療機関」という。)で新生児聴覚検査を受けた者の親は、新生児聴覚検査費償還払い請求書(様式第3号)に協力外医療機関が発行した領収書を添えて、当該検査を受けた日から1年以内に市長に助成金の交付を請求することができる。

2 市長は、前項の請求があった日から30日以内に、交付すべき助成金の額を決定し、前項の請求を行った者に支払うものとする。

(助成券の返還)

第10条 第7条の規定による助成券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に助成券を返還しなければならない。

(1) 市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 前条第1項の規定により助成金の交付を受けようとするとき。

(3) 新生児聴覚検査を受けなかったとき。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に出生した者に係る新生児聴覚検査について適用する。

(助成券の交付の特例)

2 市長は、この要綱の施行日前に母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けている者に対して、第6条の規定に関わらず、助成券を交付することができる。

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小野市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第41号

(平成29年4月1日施行)