○小野市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成29年3月7日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、農業の多面的機能を維持・増進し、農業の持続的な発展を図るため、小野市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)において使用する用語の例による。
(交付対象者)
第3条 この要綱による交付金の交付の対象となる者は、実施要領第1に掲げる者のうち、実施要領第2に規定する要件を満たすものとする。
(平成29告示143・一部改正)
(1) 法第7条の規定により市長の認定を受けた事業計画
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 実施要領第9第4項に規定する生産記録
(2) 実施要領第14第1項に規定する営農活動実績報告書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、交付金の全部又は一部について概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 計画の認定を受けた取組以外の用途に交付金を使用したとき。
(3) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
3 前項の場合において、市長は、既に交付金が交付されているときは期日を定めてその返還を命ずることができる。
(帳簿の備付け)
第12条 交付決定者は、交付決定を受けた取組に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、これについて証拠書類を整理し、当該取組が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月28日告示第143号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
取組の区分 | 内容 | 10アールあたりの交付単価(1アール未満切捨て) |
カバークロップの取組 | 実施要綱別紙第1第4項第1号に規定する化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)とカバークロップとを組み合わせた取組 | 8,000円 |
堆肥の施用の取組 | 実施要綱別紙第1第4項第2号に規定する5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用とを組み合わせた取組 | 4,400円 |
有機農業の取組 | 実施要綱別紙第1第4項第3号に規定する有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業をいう。)の取組 | 8,000円 (ただし、農林水産省生産局長が別に定める作物については3,000円) |
地域特認取組 | 実施要綱別紙第1第4項第3号に規定するその他兵庫県知事が特に必要と認める取組 | 農林水産省生産局長が別に定める単価 |