○小野市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
平成29年2月6日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高等学校を卒業していないひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)及びその児童(ひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の者をいう。以下同じ。)の学び直しを支援することにより安定した就業を促進するために文部科学省が実施する高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合に要する費用の一部に対し給付金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 この要綱による給付金の支給の対象となる者は、市内に住所を有するひとり親家庭の親又はその児童であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、高等学校卒業者、大学入学資格検定試験又は高卒認定試験合格者等既に大学入学資格を取得している者は除く。
(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること、又は同法第9条に規定する支給の全部を制限されない所得であること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2) 給付金の支給を受けようとする者の就学又は就業の経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3) 過去にひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱(平成27年4月10日付雇児発0410第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく給付金の支給を受けたことがないこと。
(令和3告示129・一部改正)
(対象講座)
第3条 この要綱による給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)で、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)に基づく高等学校等就学支援金制度の支給の対象となる場合は、この要綱による事業の対象としない。
(事前相談)
第4条 市長は、対象講座を受講しようとするひとり親家庭の親又は児童に対し、就学又は就業の経験、技能、既に取得している資格、高卒認定試験の合格によって就業を希望する職種、職業生活の展望等を聴取するための事前相談を行い、小野市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業申請者調書(様式第1号)を作成するものとする。
(1) 受講申請者の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている場合は、当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は次号に掲げる書類(8月から10月までの間に申請する場合に限る。)
(3) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けていない場合は、当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の所得の額等についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合は前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)及び養育費に関する申告書
(4) 受講内容、受講費用及び受講日程が記載された書類
(平成31告示37・令和3告示129・一部改正)
(給付金の種類及び金額)
第8条 この要綱による給付金の種類及びその支給の時期は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 受講修了時給付金 受講対象者が受講対象講座の受講を修了した場合に、当該受講対象者が受講対象講座の受講のために支払った入学料と受講料との合計額(以下「経費」という。)に0.4を乗じて得た額(算定した額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。次号において同じ。)を支給するものとする。ただし、その額は10万円を限度とし、4千円を超えない場合は、支給を行わないものとする。
(令和3告示7・一部改正)
(受講対象者の状況の確認)
第9条 市長は、受講対象者の受講対象講座の受講の状況及び修了の見込み並びに修了後の高卒認定試験の受験の取組等状況の把握に努めるものとする。
2 市長は、前項の状況の把握にあたり、受講対象者に対し受講対象講座に係る関係書類の提出及び市長が必要と認める事項の報告を求めることができる。この場合において、受講対象者が正当な理由なく書類の提出又は報告を拒否したときは、給付金を支給しないことができる。
給付金の種類 | 添付書類 | 提出期限 |
受講修了時給付金 | (1) 第5条各号に掲げる書類 (2) 受講対象講座指定通知書の写し (3) 受講対象講座を受講した施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講対象者の受講の修了を認定する受講修了証明書の写し (4) 受講対象講座を受講した施設の長が、経費について発行した領収書の写し | 受講対象講座の受講を修了した日から起算して30日以内 |
合格時給付金 | (1) 第5条各号に掲げる書類 (2) 受講対象講座指定通知書の写し (3) 文部科学省から交付された高卒認定試験の合格証書の写し (4) 受講対象講座を受講した施設の長が、経費について発行した領収書の写し | 左欄第3号の合格証書に記載された日から起算して40日以内 |
2 市長は、前項の支給の決定をしたときは、決定から30日以内に支給申請者に対し給付金を支給するものとする。
(支給決定の取消し等)
第12条 市長は、給付金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給の決定の全部又は一部を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき
(2) 小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1項第2号に該当する者であるとき又は同条例第11条又は第12条の規定に抵触する行為があったとき
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第37号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年1月21日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年8月12日告示第129号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(小野市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱に関する経過措置)
5 この要綱による改正後の小野市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第5条の規定は、令和3年8月1日以降の受講対象講座指定申請、受講修了時給付金申請及び合格時給付金申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
(平成31告示37・全改、令和3告示7・一部改正)
(平成31告示37・全改、令和3告示7・一部改正)
(平成31告示37・全改、令和3告示7・一部改正)
(平成31告示37・全改)
(平成31告示37・全改、令和3告示7・一部改正)
(平成31告示37・全改)
(平成31告示37・全改)