○小野市夜間歩行者等の安全確保に関する条例

平成29年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、歩行者及び自転車の運転者(以下「歩行者等」という。)が、特に夜間の道路上での交通に起因する事故から身を守るためにとるべき事項を定めることにより、未然に歩行者等の生命及び身体の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 歩行者 市内の道路を歩行する者をいう。

(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 道路 道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。

(4) 夜光反射材 夜間において自動車の前照灯その他の照明を反射することによってその存在を周囲の者が認知できる用品をいう。

(5) 夜間 日没から翌朝の日出までの間をいう。

(歩行者等の安全確保)

第3条 歩行者は、夜間に道路を通行するとき(緊急を要する場合又は極めて近い近隣地へ赴く場合を除く。)は、懐中電灯の使用、夜光反射材の着用等により、自らの安全確保に努めなければならない。

2 自転車の運転者は、夜間に道路を通行するときは、自転車の利用に関する道路交通法その他の関係法令に定めるもののほか、夜光反射材の着用により、自らの安全確保に努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する歩行者等の安全確保に資するため、次に掲げる施策を実施する。

(1) 交通事故の発生状況に関する情報の市民への提供

(2) 夜光反射材の着用等の普及啓発活動

(3) 予算の範囲内における計画的な夜光反射材の市民への提供

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

小野市夜間歩行者等の安全確保に関する条例

平成29年3月29日 条例第1号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成29年3月29日 条例第1号