○小野市技能労務職員の苦情処理共同調整会議設置要綱
平成28年12月21日
訓令第7号
(設置)
第1条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条の規定に基づき、技能職員及び労務職員(以下「技能労務職員」という。)の職場における苦情を迅速かつ適正に処理するために小野市技能労務職員の苦情処理共同調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(苦情の範囲)
第2条 調整会議で取り扱う技能労務職員の職場における苦情の範囲は、次のとおりとする。
(1) 労働条件に関係のある法令等の適用及び解釈に関すること。
(2) その他日常の労働条件に関すること。
(調整会議の構成)
第3条 調整会議は、総務部長、小野市(以下「市」という。)を代表する委員3人及び小野市職員組合(以下「職員組合」という。)を代表する委員3人をもって構成するものとする。
2 調整会議の議長には総務部長をもって充てる。
3 調整会議の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委員等)
第4条 市を代表する委員は市長が指名し、職員組合を代表する委員は組合員の中から、職員組合の推薦に基づき市長が指名する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(申立て)
第5条 苦情を申し立てようとする者(以下「申立人」という。)は、申立書(様式第1号)に次の事項を記載し、署名捺印のうえ苦情の内容に関する資料を添えて議長に提出しなければならない。
(1) 申立人の所属、職及び氏名
(2) 苦情の内容及び事実が発生した年月日
(3) 苦情を申し立てようとする理由
(4) 苦情の処理に関する意見
2 申立人は、審理の継続中においても必要な資料を提出することができる。
3 申立書に記載した事項に変更が生じた場合は、申立人は、速やかにその旨を調整会議に届け出なければならない。
(申立ての取下げ)
第6条 申立人は、調整会議が事案についての決定を行うまでの間、いつでも申立ての一部又は全部を取り下げることができる。
(審理)
第7条 第5条第1項の申立書が提出されたときは、調整会議は、その記載事項、苦情の内容等を調査し、申立ての受理又は却下を決定しなければならない。
2 申立書に不備があるときは、調整会議は、申立人に対し期限を定めてその不備を修正させることができる。
3 調整会議は、申立てを受けた苦情の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、その申立てを却下するものとする。
(1) 団体交渉事項と認められるもの
(2) 市の管理運営事項と認められるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に苦情として取り扱うことが適当でないと認められるもの
4 調整会議が申立ての却下を決定した場合は、理由を付してその旨を遅滞なく申立人に書面で通知しなければならない。
(会議の開催)
第8条 調整会議は、議長が召集し、全委員の出席により開催する。
2 議長は、委員として議会の議決に加わる権利を有しない。
3 調整会議の決定は、出席委員の多数決によるものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 調整会議の調査審議の手続は、原則として公開しない。
(事実調査)
第9条 調整会議は、事実の調査のために必要があると認めるときは、事案に関係がある市の職員又は申立人を参考人として出席させ、これらの者に対し意見の表明、書類又はその写しの提出その他必要な協力を求めることができる。
(決定の通知)
第10条 調整会議は、事案の処理を決定したときは、速やかにその内容を文書で申立人、市及び職員組合に通知しなければならない。
(再審の申立て)
第11条 申立人は、調整会議の決定に不服がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、調整会議に再審の申立てを行うことができる。
(1) 決定の基礎となった証拠が虚偽のものであると判明したとき。
(2) 審理後に新たに重大な証拠が発見されたとき。
(3) 決定に影響を及ぼすと認められる事実の判断について重大かつ明白な誤認があると認められるとき。
(1) 申立人の所属、職及び氏名
(2) 決定の内容及び時期
(3) 再審を申し立てようとする理由
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、調整会議に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、示達の日から施行する。