○小野市配偶者等暴力被害者等緊急避難支援金支給要綱

平成28年12月28日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この要綱は、配偶者等からの暴力又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力(以下「配偶者等からの暴力」という。)による被害者及びその同伴する家族(以下「被害者等」という。)を一時的に避難させることにより身辺の安全を確保するため、配偶者等暴力被害者等緊急避難支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法に規定する用語の例によるものとする。

(対象者)

第3条 この要綱による支援金の支給の対象となる者は、市内に居住する被害者等で、次の各号のいずれにも該当するもの又はその他これに準ずるものとして市長が認めるものとする。

(1) 避難するための金銭がなく、かつ、近親者等による保護又は支援を受けられないこと。

(2) 配偶者等からの暴力から逃れるために保護を求めており、自宅に帰すことで心身に有害な影響を及ぼすおそれがあること。

(3) 法第3条に規定する配偶者暴力相談支援センターによる一時保護を行う施設に入所する意思を有しているが、直ちに入所することができない状況にあること。

(支援金の額)

第4条 この要綱による支援金の額は、被害者等が配偶者等からの暴力から一時的に避難するために必要な次に掲げる経費の総額とする。

(1) 宿泊費 被害者等1人につき1泊あたり1万円と現に宿泊に要する額のうちいずれか少ない方の額とし、原則として3泊分を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(2) 食費 被害者等1人につき1日あたり1,500円とし、原則として3日間分の額を限度とする。

(3) 交通費 被害者等が兵庫県が設置する配偶者暴力相談支援センター、親族等の住居その他の避難場所(日本国内に限る。)に最短距離で、かつ、最も合理的な交通手段で移動した場合における交通費に相当する額とする。

(4) 前3号に掲げるほか、避難の際に必要な物品等の購入費、病院等での診察費その他市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、被害者等が金銭を所持しているときは、前項に規定する経費の総額から当該所持金の額を控除した額を支給するものとする。

(申請等)

第5条 この要綱による支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小野市配偶者等暴力被害者等緊急避難支援金支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請者と面談の上、その内容を審査し、支援金の支給の可否を速やかに決定し、小野市配偶者等暴力被害者等緊急避難支援金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の支給)

第6条 市長は、前条第2項の規定により支援金の支給の決定を受けた被害者等に対し、速やかに支援金を支給するものとする。

2 前項の場合において、市長は、支給を決定した支援金の額の限度において、支援金の支給を受けた者(以下「利用者」という。)が宿泊施設等に支払うべき費用を、当該利用者に代わり支払うことができる。

3 利用者は、小野市配偶者等暴力被害者等緊急避難支援金受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(関係機関との連携)

第7条 市長は、支援金の支給に当たり警察署、児童相談所その他の関係する機関と密接な連携を図るものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、利用者が偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた場合は、支給の決定を取り消し、その者について既に支給した支援金の全部又は一部の返還を命じることができる。

2 市長は、前項の規定により支給の決定を取り消したときは、小野市配偶者等暴力被害者等緊急避難支援金支給決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

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小野市配偶者等暴力被害者等緊急避難支援金支給要綱

平成28年12月28日 告示第162号

(平成29年1月1日施行)