○小野市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年12月20日

告示第157号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する事業の実施に関して必要な事項を定めることにより、小野市に住む高齢者が、住み慣れた地域で自立した日常生活が送れるよう地域における支え合いの体制づくり及び社会参加の活動を一体的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法及び国が定める地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号)で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 この要綱による事業の実施主体は、小野市とする。ただし、事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、市が適当と認める者に委託することができる。

(令和3告示112・一部改正)

(事業内容)

第4条 市長は、生活支援体制整備事業として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 次のからまでの地域資源の開発に関する事業

 地域に不足する生活支援サービス及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の創出

 生活支援等サービスの担い手の養成及び研修

 高齢者等が生活支援等サービスの担い手として活動できる場の確保

(2) 次の及びのネットワークの構築に関する事業

 関係者間の情報共有

 生活支援等サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) 地域の支援ニーズと生活支援等サービス提供主体の活動のマッチングに関する事業

(生活支援コーディネーター)

第5条 市長は、前条に規定する生活支援体制整備事業を推進するために、市民活動への理解を有し、多様な理念をもつ地域の生活支援等サービス提供主体と連絡調整できる立場の者であって、前条の事業内容を適切に行うことができ、かつ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者を生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)として、市全域を対象とする第1層及び日常生活圏域を対象とする第2層にそれぞれ配置する。

2 コーディネーターは、地域の高齢者の日常生活ニーズを調査し、及び地域資源の状況を把握することとともに、次の各号に掲げる取組を総合的に支援し、及び推進するものとする。

(1) 地域のニーズ並びに地域資源の状況の可視化及び問題提起

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 目指す地域の姿並びに方針の共有及び意識の統一

(5) 生活支援の担い手の養成及びサービスの開発

(6) ニーズとサービスとのマッチング

(令和3告示112・一部改正)

(協議会の設置)

第6条 市は、第4条に規定する生活支援体制整備事業を円滑に実施するため、次の各号に掲げる事項を所掌する生活支援体制整備推進協議会(以下「協議会」という。)を第1層及び第2層にそれぞれ設置する。

(1) コーディネーターの補完的役割に関すること。

(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の可視化の推進に関すること。

(3) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針の策定に関すること。

(4) 地域における情報交換及び働きかけに関すること。

(5) その他市長が生活支援体制整備事業の運営上必要と認める事項に関すること。

(令和3告示112・一部改正)

(協議会の構成)

第7条 第1層に係る協議会は、次に掲げる者により構成する。

(1) 生活支援等サービスを担う事業を行う各種団体の代表者又はその団体が推薦する者

(2) コーディネーター

(3) 小野市地域包括支援センターの職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

2 第2層に係る協議会は、対象とする地域の実情に応じて、コーディネーター及び必要な者により構成する。

(令和3告示112・一部改正)

(協議会の運営)

第8条 協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令和3告示112・一部改正)

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、介護保険担当課において行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年7月8日告示第112号)

この要綱は、告示の日から施行する。

小野市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年12月20日 告示第157号

(令和3年7月8日施行)